○落とし物コールセンター組織及び運営規程

令和2年3月27日

本部訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛媛県警察組織規則(平成17年公安委員会規則第3号)第78条の規定に基づき、落とし物コールセンターの組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 落とし物コールセンターは、次に掲げる事務を行うことを任務とする。

(1) 電話による遺失の届出の処理に関すること。

(2) 警察本部に届出された遺失及び拾得物件の処理に関すること。

(3) その他遺失物に関すること。

(組織)

第3条 落とし物コールセンターの組織は、別表のとおりとする。

(連絡協調)

第4条 落とし物コールセンター長は、落とし物コールセンターの事務を迅速かつ適正に推進するため、各所属と緊密な連絡協調を図るものとする。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、落とし物コールセンターの運用に関し必要な事項は、会計課長が定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

画像

落とし物コールセンター組織及び運営規程

令和2年3月27日 本部訓令第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 計/第3節 遺失物
沿革情報
令和2年3月27日 本部訓令第13号