○落とし物コールセンター組織及び運営規程
令和2年3月27日
本部訓令第13号
落とし物コールセンター組織及び運営規程を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この訓令は、愛媛県警察組織規則(平成17年公安委員会規則第3号)第78条の規定に基づき、落とし物コールセンターの組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 落とし物コールセンターは、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
(1) 電話による遺失の届出の処理に関すること。
(2) 警察本部に届出された遺失及び拾得物件の処理に関すること。
(3) その他遺失物に関すること。
(組織)
第3条 落とし物コールセンターの組織は、別表のとおりとする。
(連絡協調)
第4条 落とし物コールセンター長は、落とし物コールセンターの事務を迅速かつ適正に推進するため、各所属と緊密な連絡協調を図るものとする。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、落とし物コールセンターの運用に関し必要な事項は、会計課長が定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)