○組織犯罪捜査室組織及び運営規程

令和2年3月27日

本部訓令第14号

組織犯罪捜査室組織及び運営規程を次のように定める。

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛媛県警察組織規則(平成17年愛媛県公安委員会規則第3号)第78条の規定に基づき、組織犯罪捜査室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 組織犯罪捜査室は、組織犯罪対策を総合的かつ効果的に推進するため、次に掲げる事務を行うことを任務とする。

(1) 暴力団犯罪対策及び捜査に関すること。

(2) 行政対象暴力対策及び捜査に関すること。

(3) 特殊詐欺対策及び捜査に関すること。

(4) 薬物・銃器犯罪捜査に関すること。

(5) 国際犯罪捜査に関すること。

(6) 組織犯罪に関する総合的な情報収集及び実態解明に関すること。

(7) その他組織犯罪対策に関すること。

(組織)

第3条 組織犯罪捜査室の組織は、別表のとおりとする。

(捜査指揮)

第4条 組織犯罪対策課長は、第2条各号に掲げる事務の指揮を行うものとする。

(派遣要請及び派遣)

第5条 署長は、第2条各号に掲げる事務を行うために必要があるときは、組織犯罪対策課長に組織犯罪捜査室の職員(以下「室員」という。)の派遣を要請することができる。

2 前項の規定による要請を受けた組織犯罪対策課長は、必要があると認めるときは、室員を派遣するものとする。

3 前項の規定により派遣された室員は、派遣先の署長の指揮を受けるものとする。

(旅行命令)

第6条 室員に係る旅行命令は、組織犯罪対策課長が命令するものとする。

(連絡協調)

第7条 組織犯罪対策課長は、第2条各号の事務を円滑かつ効果的に推進するため、各所属長及び関係機関と常に緊密な連絡協調を図るものとする。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、組織犯罪捜査室の運営に関し必要な事項は、組織犯罪対策課長が定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日本部訓令第7号)

この訓令は、令和5年3月13日から施行する。

別表(第3条関係)

画像

組織犯罪捜査室組織及び運営規程

令和2年3月27日 本部訓令第14号

(令和5年3月13日施行)

体系情報
第5編 事/第1章
沿革情報
令和2年3月27日 本部訓令第14号
令和5年3月10日 本部訓令第7号