○愛媛県警察車両運転技能検定実施要領の制定について
令和元年9月5日
通達教第597号本部長
HP概要掲載
各所属長
みだし要領を下記のとおり制定し、令和元年9月5日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。
なお、愛媛県警察車両運転技能検定実施要領の制定について(平成21年3月23日付け例規警第399号)は廃止する。
記
1 旧要領からの変更点
(1) 警察車両運転講習を新設するとともに、同講習を受講した一般職員については、普通技能検定一般に合格したものとみなすこととした。
(2) 警察車両運転技能検定受検推薦書(様式1)において、運用に合わせた項目の変更を行った。
2 制定要領
別添のとおり。
別添
愛媛県警察車両運転技能検定実施要領
第1 趣旨
この要領は、愛媛県警察車両及び運転管理に関する訓令(昭和43年本部訓令第12号)に規定する愛媛県警察車両運転技能検定(以下「検定」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 委員会
1 警察本部に愛媛県警察車両運転技能検定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長、委員及び検定員をもって組織する。
3 委員長は警務部長の職にある者を、委員は次に掲げる職にある者を、検定員は委員長が指名する者をもって充てる。
(1) 教養課長
(2) 警務課長
(3) 監察官室長
(4) 運転免許課長
(5) その他委員長が指名する者
4 委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 検定を実施すること。
(2) 再検定を実施すること。
(3) 総合格付を決定すること。
(4) 合格の取消しを決定すること。
(5) 検定を受検することができない期間(以下「欠格期間」という。)を決定すること。
(6) その他委員長の特命事項を処理すること。
5 委員会の庶務は、教養課において処理する。
第3 検定の種別
1 検定の種別は、大型技能検定、中型技能検定、普通技能検定及び二輪技能検定とする。
2 大型技能検定は、大型自動車の運転に従事する者について、その適格性を検定するものとする。
3 中型技能検定は、中型自動車の運転に従事する者について、その適格性を検定するものとする。
4 普通技能検定は、準中型自動車及び普通自動車の運転に従事する者について、その適格性を検定するものとする。
5 二輪技能検定は、二輪車の運転に従事する者について、その適格性を検定するものとする。
第4 受験資格及び手続
1 検定の受検資格は、次の表のとおりとする。
種別 | 受検資格 |
大型技能検定 | 1 大型免許の取得者で、かつ、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。以下「大型免許等保有期間」という。)が通算して3年以上のものであること。 2 過去1年以内において、2回以上、第一当事者となる交通事故を起こしていないこと。 3 欠格期間中の者でないこと。 4 採用時教養を修了している者であること。 |
中型技能検定 | 1 中型免許の取得者で、かつ、大型免許等保有期間が通算して3年以上のものであること。 2 過去1年以内において、2回以上、第一当事者となる交通事故を起こしていないこと。 3 欠格期間中の者でないこと。 4 採用時教養を修了している者であること。 |
普通技能検定 | 1 準中型免許又は普通免許の取得者で、かつ、大型免許等保有期間が通算して2年以上のものであること。 2 過去1年以内において、2回以上、第一当事者となる交通事故を起こしていないこと。 3 欠格期間中の者でないこと。 4 採用時教養を修了している者であること。 |
二輪技能検定 | 1 二輪免許の取得者であること。 2 欠格期間中の者でないこと。 |
第5 検定の実施
1 検定は、教養、運転適性検査(ペーパー検査及び機械検査)、学科試験及び運転技能試験により行い、その具体的内容は、委員会が定めるものとする。
2 検定の格付区分は、次の表のとおりとする。
総合格付 | 該当車両 | 資格区分 | |
緊急 | 大型 | 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項第1号の7に該当して緊急自動車の指定(以下「緊急指定」という。)を受けた大型自動車 | 緊急自動車により、常時、緊急走行ができる資格 |
中型 | 緊急指定を受けた中型自動車 | ||
普通 | 緊急指定を受けた準中型自動車及び普通自動車 | ||
二輪 | 緊急指定を受けた二輪車 | ||
一般 | 普通 | 緊急指定を受けていない準中型自動車及び普通自動車 | 一般警察車両を運転できる資格 |
二輪 | 緊急指定を受けていない二輪車 |
注
1 大型免許又は中型免許の取得者のうち、普通技能検定に合格している職員は、車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で、乗車定員10人以下の警察車両を運転することができる。
2 準中型(5トン限定)免許の取得者(平成19年6月2日から平成29年3月11日までに普通免許を取得した者をいう。)のうち、普通技能検定に合格している職員は、車両総重量5トン未満かつ最大積載量3トン未満の警察車両を運転することができる。
3 準中型警察車両については、普通技能検定に合格している者のうち、大型免許、中型免許又は準中型免許の取得者に限り、運転することができる。
4 準中型免許の取得者のうち、大型免許等保有期間が3年に満たない者は、準中型警察車両の緊急走行をすることができない。
3 検定の合格基準は、委員会が定めるものとする。ただし、次に掲げる検定において、当該各号に定める者は、受検するまでもなく合格しているものとみなす。
(1) 二輪技能検定緊急
愛媛県警察白バイ要員選考要綱(平成9年7月14日付け例規交機第20号)に規定する白バイ乗務員任命候補者名簿に登録されている者のうち、白バイ乗務員に任命された者
(2) 普通技能検定一般
一般職員のうち、委員会が定める警察車両運転講習を受講した者
(3) 二輪技能検定一般
初任科の課程を修了した者
4 検定員は、検定の結果を書面により、教養課長を経由して委員長に報告しなければならない。
5 委員長は、検定(二輪技能検定を除く。)の合格者に対し、合格証書(様式3)を授与するものとする。
第6 検定結果の送付等
1 委員長は、第5第4項に規定する書面の写しを関係所属長に送付しなければならない。
2 前項の規定による送付を受けた所属長は、検定の結果を該当職員に通知して教養するとともに、愛媛県警察車両及び運転管理に関する訓令第28条第1項に規定する運転者カード(以下「運転者カード」という。)に記録し、職員の適正な管理に活用しなければならない。
3 教養課長は、第5第4項に規定する書面を運転者カードとともに保管しなければならない。
第7 再検定
1 検定に合格している職員で、次のいずれかに該当するものは、再検定を受検しなければならない。ただし、警察車両を運転しない場合は、この限りではない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車又は原動機付自転車の運転中における交通事故を起こした日から起算して3年以内に、委員会が定める交通事故責任点数判定基準に基づき判定された交通事故責任点数の累積点数(以下「累積点数」という。)が10点以上になった者
(2) 運転免許の効力を停止された者で、停止期間が満了したもの
(3) その他委員長が必要と認める者
2 所属長は、検定に合格している所属職員が前項第2号に該当したときは、その内容を、速やかに教養課長を経由して委員長に報告しなければならない。
3 委員長は、委員会において交通事故責任点数が判定されたときは、交通事故責任点数判定通知書(様式4)を該当職員が所属する所属長に送付するものとする。
4 前項の規定による送付を受けた所属長は、交通事故責任点数、累積点数及び再検定の受検の要否を該当職員に通知するものとする。
5 再検定の受検を要する旨の通知を受けた職員は、当該通知を受けた日から当該検定に係る合格証書を授与されるまでの間、警察車両を運転してはならない。
6 再検定の受検手続は、警察車両運転技能再検定申請書(様式5)により行うものとする。
7 再検定は、運転技能試験により行い、その具体的内容は、委員会が定めるものとする。ただし、普通技能検定一般に合格している一般職員については、警察車両運転講習により行うものとする。
8 再検定の実施等については、前項に規定するほか、第5(第1項を除く。)及び第6の規定を準用する。
第8 合格取消し
1 委員会は、検定に合格している職員(第3号については、過去に再検定を受検して合格している職員)が、次のいずれかに該当すると認めるとき又は委員長が必要と認めるときは、当該職員の合格の取消しを決定するものとする。
(1) 運転免許の効力を取り消されたとき。
(2) 再検定の結果が合格基準に達せられなかったとき。
(3) 再度、再検定の要件に該当したとき。
(4) 精神的又は肉体的な理由等により、警察車両の運転者として適格性を欠くと認められるとき。
2 所属長は、検定に合格している所属職員が前項第1号又は第4号に該当したときは、警察車両運転技能検定合格取消事由該当者報告書(様式6)により、直ちに教養課長を経由して委員長に報告しなければならない。
3 委員長は、委員会において合格の取消しが決定されたときは、警察車両運転技能検定合格取消通知書(様式7)を該当職員が所属する所属長に送付するものとする。
4 前項の規定による送付を受けた所属長は、取消年月日、取消理由等を該当職員に通知するとともに、その内容を運転者カードに記載しなければならない。
第9 欠格期間
1 委員会は、職員が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該職員の欠格期間について協議し、決定するものとする。
(1) 合格の取消しを受けたとき。
(2) 検定に合格していない職員の累積点数が10点以上になったとき。
2 欠格期間は、原則として90日間とする。ただし、委員会が必要と認めるときは、欠格期間を変更することができる。
3 委員長は、委員会において欠格期間が決定されたときは、警察車両運転技能検定欠格期間通知書(様式8)を該当職員が所属する所属長に送付するものとする。
4 前項の規定による送付を受けた所属長は、欠格期間、欠格理由等を該当職員に通知するものとする。