○取調べ監督室組織及び運営規程
平成29年4月1日
本部訓令第9号
取調べ監督室組織及び運営規程を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この訓令は、愛媛県警察組織規則(平成17年公安委員会規則第3号)第78条の規定に基づき、取調べ監督室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 取調べ監督室は、被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関する事務を行うことを任務とする。
(組織)
第3条 取調べ監督室の組織は、別表のとおりとする。
(連絡協調)
第4条 取調べ監督室長は、取調べ監督室の事務を適正に推進するため、各所属長と緊密な連絡協調を図るものとする。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、取調べ監督室の運用に関し必要な事項は、総務課長が定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
取調べ監督室長 ――― 取調べ監督課長補佐 ――― 取調べ監督係