○愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例第14条第3項の身分を示す証明書の様式を定める規則

平成26年12月24日

公安委員会規則第10号

愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例(平成26年愛媛県条例第53号)第14条第3項の身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式)によるものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例第14条第3項の身分を示す証明書の様式を定める規則

平成26年12月24日 公安委員会規則第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章
沿革情報
平成26年12月24日 公安委員会規則第10号