○愛媛県警察条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限の取扱いに関する訓令

平成26年12月12日

本部訓令第39号

(目的)

第1条 この訓令は、条件付採用期間中の職員(以下「条件付採用職員」という。)及び臨時的に任用された職員(以下「臨時職員」という。)の分限の取扱いに関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例(昭和28年県条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 分限処分 条例第2条及び第3条の規定に基づき、条件付採用職員又は臨時職員(以下「条件付採用職員等」という。)をその意に反して降任し、又は免職する処分をいう。

(2) 分限手続 分限処分を行うための申立て、審査、処分決定等の手続をいう。

(分限処分の申立て)

第3条 所属長は、所属の条件付採用職員等が、条例第2条又は第3条に規定する事由(法第28条第1項第4号に掲げる事由を除く。以下「分限処分事由」という。)に該当するときは、直ちに事実を調査し、分限手続に付する必要があると認めるときは、条件付採用職員等分限処分申立書(様式第1号)に次に掲げる証拠を添えて、警務部警務課長(以下「警務課長」という。)を経由して本部長に申し立てなければならない。

(1) 本人の聴取書又は始末書若しくは同意書。ただし、本人の供述又は始末書若しくは同意書を得ることができないときは、事実調査書

(2) 関係者の上申書又は陳述書

(3) 申立てに係る投書、申告等があるときは、これらの関係書類

(4) 分限処分事由が、心身の故障のため引き続き任用しておくことが適当でないと認めるものであるときは、本部長が指定する医師2名が作成した診断書

(5) その他の証拠

(警務課長等の責務)

第4条 警務課長は、条件付採用職員等が分限処分事由に該当するとき又は次項の規定による通知があったときは、直ちに事実を調査し、分限手続に付する必要があると認めるときは、条件付採用職員等分限処分申立書に前条各号に掲げる証拠を添えて、本部長に申し立てなければならない。

2 監察官室長は、条件付採用職員等が分限処分事由に該当するときは、警務課長に通知しなければならない。

(委員会の設置)

第5条 条件付採用職員等の分限に関する審査をするため、警察本部に愛媛県警察条件付採用職員等分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、警務部長をもって充てる。

3 委員は、条件付採用職員の分限に関する審査にあっては警務課長、監察官室長、教養課長、厚生課長及び委員長が指名する者を、臨時職員の分限に関する審査にあっては警務課長、監察官室長、厚生課長及び委員長が指定する者をもって充てる。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、警務部警務課において処理する。

(審査の要求)

第8条 本部長は、第3条又は第4条第1項の規定による申立てを受けた場合において、申し立てられた条件付採用職員等(以下「被申立者」という。)に対し分限処分を必要とすると認めるときは、条件付採用職員等分限審査要求書(様式第2号)に証拠を添えて、直ちに委員会に事案の審査を要求しなければならない。

(審査の通知)

第9条 委員長は、本部長から審査の要求があったときは、直ちに条件付採用職員等分限審査通知書(様式第3号)により、被申立者にその旨を通知しなければならない。ただし、被申立者の所在を知ることができない場合においては、被申立者に対する通知を省略することができる。

(勤務に関する指示等)

第10条 本部長は、分限に関する審査を委員会に要求した場合において、必要があると認めるときは、申立ての調査及び審査の間における被申立者の勤務に関し所要の指示をし、並びに被申立者の保管する使用期間の満了しない支給品及び貸与品の返納を命ずることができる。

(委員会の審査)

第11条 委員長は、本部長から審査の要求があったときは、速やかに、委員会の審査を行うものとする。ただし、被申立者が口頭審査を要求したときは、その要求があった日から7日間は、委員会の審査を行うことができない。

2 委員会の審査は、書面審査によるものとする。ただし、被申立者が要求した場合又は委員会が必要と認めた場合には、被申立者その他関係者の出席を求めて、口頭審査によることができる。

3 前項の規定により書面審査が行われる場合には、被申立者は、条件付採用職員等分限弁明書(様式第4号)を委員長に提出することができる。

4 委員会は、委員長及び議決権を有する2人以上の委員の出席がなければ、これを開き、審査をすることができない。

5 委員会の審査は、出席した委員長及び委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(除斥)

第12条 委員長及び委員は、その親族又は自所属の条件付採用職員等に関する事案の審査について議決権を行使することができない。

(口頭審査の手続)

第13条 被申立者は、第9条の規定による通知を受けた場合において、口頭審査を要求しようとするときは、通知を受けた日から3日以内に条件付採用職員等分限口頭審査要求書(様式第5号)を委員長に提出し、これを要求しなければならない。

2 被申立者が、条件付採用職員等分限審査通知書の受け取りを拒否し、又は条件付採用職員等分限口頭審査要求書を提出しないときは、口頭審査を要求しないものとみなす。

3 委員長は、口頭審査を要求した被申立者に対し、委員会における審査の期日及び場所を、その期日の7日前までに条件付採用職員等分限口頭審査通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

4 口頭審査を要求した被申立者が相当の理由がないにもかかわらず出席しないときは、書面審査により行うものとする。

5 委員長は、分限処分を申し立てた側の証人の出頭又は証拠の提出を要求することができる。

6 被申立者は、委員会の審査期日の3日前までに、委員長に対し、条件付採用職員等分限要求書(様式第7号)により被申立者側の証人の呼び出しを要求し、又は必要と認める証拠を提出することができる。

7 委員長は、前項の規定による要求を受けた場合には、被申立者側の証人を委員会に呼び出さなければならない。

(委員会の報告)

第14条 委員会は、分限処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を審査し、その結果を条件付採用職員等分限報告書(様式第8号)により本部長に報告するものとする。

(分限処分)

第15条 本部長は、前条の規定による報告を受けて分限処分を行うときは、処分を受けるべき者に対し、愛媛県警察職員の人事記録等に関する訓令(昭和49年本部訓令第5号)に定める辞令書に条件付採用職員等分限処分説明書(様式第9号)を添えて交付するのとする。

2 前項の辞令書及び条件付採用職員等分限処分説明書を交付する場合において、これを受けるべき者の所在を知ることができないときは、処分を受けるべき者の所属、階級、氏名、処分の種別及び処分の内容を愛媛県報に掲載するものとする。

(分限簿)

第16条 警務課長は、愛媛県警察職員の分限の取扱いに関する訓令(平成16年本部訓令第6号)に定める分限簿を備え、実施した分限処分に関する事項を記入するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年12月12日から施行する。

(愛媛県警察の公印に関する訓令の一部改正)

2 愛媛県警察の公印に関する訓令(昭和36年本部訓令第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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愛媛県警察条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限の取扱いに関する訓令

平成26年12月12日 本部訓令第39号

(平成26年12月12日施行)