○職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年7月18日

人事委員会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年愛媛県条例第35号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認(期間延長)申請書(別記様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(届出に係る書類の提出)

第4条 第2条第2項の規定は、条例第9条の規定による届出について準用する。

(配偶者同行休業に伴う任期付職員の採用及び任期の更新)

第5条 任命権者は、条例第10条第1項の規定により職員を採用しようとする場合は、職員となる者に、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書を提出させるものとする。

2 任命権者は、条例第10条第3項の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に、任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日人事委員会規則7―1186)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に提出されている第4条の規定による改正前の職員の配偶者同行休業に関する規則別記様式の規定による配偶者同行休業承認(期間延長)申請書は、同条の規定による改正後の職員の配偶者同行休業に関する規則別記様式の規定による配偶者同行休業承認(期間延長)申請書とみなす。

(令和4年3月29日人事委員会規則6―212抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に提出されている改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定による書類とみなす。

3 この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

画像

職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年7月18日 人事委員会規則第12号の66

(令和4年4月1日施行)