○愛媛県警察リクルーター運用要領の制定について
平成26年2月7日
例規警第153号本部長
各所属長
大量退職期、少子化等による厳しい雇用情勢の中で、真に警察官にふさわしい優秀な人材を確保するため、みだし要領を別添のとおり制定し、平成26年2月7日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。
別添
愛媛県警察リクルーター運用要領
第1 趣旨
この要領は、愛媛県警察官採用候補者試験受験者の募集及び勧誘活動を効果的に行うため、愛媛県警察リクルーター(本部指名リクルーター及び所属リクルーターをいう。以下「リクルーター」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。
第2 本部指名リクルーター
1 本部指名リクルーターは、出身大学又は出身高校(以下「出身校」という。)に対するリクルート活動の中核となって活躍することが期待できる者として、所属長の推薦を受けて警務部警務課長(以下「警務課長」という。)が選考の上、警務部長が指名するものとする。
2 本部指名リクルーターは、愛媛県警察官採用候補者試験の公告の日から受付の終了日までの間にあっては所属リクルーターと共に愛媛県警察官採用候補者試験受験者の勧誘活動を推進し、その他の期間にあっては出身校の学生に対する愛媛県警察官採用候補者試験受験の勧誘、採用説明会の補助及び内定者に対する辞退防止活動を行うものとする。
第3 所属リクルーター
1 所属リクルーターは、所属長が所属職員の中からリクルーターとしての適格性を有すると認めた者のうちから、警務部長が指名するものとする。
2 所属リクルーターは、愛媛県警察官採用候補者試験の公告の日から受付の終了日までの間、所属の中心として愛媛県警察官採用候補者試験受験者の勧誘活動を推進するものとする。
第4 リクルーターの指名等
1 選考基準
(1) 本部指名リクルーターは、原則として、愛媛大学若しくは松山大学又は採用実績の多い高校の出身者であることとし、次に掲げる基準のいずれかに該当する者で、警察官の仕事の魅力を適切に伝える能力を有し、特に出身校に対する人脈等のつながりがあり、大学の学部、学科、サークル等に対するリクルート活動の中核を担わせることができると認められるものの中から選考するものとする。
ア 出身校の後輩、関係者等、愛媛県警察官採用候補者試験の受験資格を有する者に働き掛けを行うために有用な人脈を有していると認められる者
イ 大学又は高校を卒業後、おおむね5年以内の者
ウ 勤務意欲が旺盛で、社交性、積極性、広報センス、コミュニケーション能力等のリクルーターとしての適格性を有すると認められる者
エ その他所属長が適当と認める者
(2) 所属リクルーターは、前号アからエのいずれかに該当すると認められる者の中から選考するものとする。
2 指名人員
リクルーターの指名人員は、警務課長が別に定める。
3 指名
(1) 警務課長は、各所属長に対し、リクルーターの候補者の選定を依頼するものとする。
(2) 前号の規定による依頼を受けた所属長は、候補者を選定の上、リクルーター候補者名簿(様式1)を作成し、警務課長に提出するものとする。
(3) 前号の規定による提出を受けた警務課長は、本部指名リクルーター候補者を選考し、所属リクルーター候補者とともに警務部長に指名の上申を行うものとする。この場合において、本部指名リクルーターとして選考した者以外の候補者については、所属リクルーター候補者として上申を行うものとする。
(4) 警務部長は、警務課長の上申に基づき、適性を有する者を、指名書(様式2)を交付してリクルーターに指名するものとする。
(5) 警務部長は、次項の規定により、任期の途中でリクルーター指名を解除したときは、新たなリクルーターを指名することができる。
4 指名解除
(1) 所属長は、リクルーターに指名された者が疾病その他の理由により任務を遂行することが困難であると認めたときは、リクルーター指名解除申請書(様式3)により警務課長を経由して警務部長に指名の解除を申請するものとする。
(2) 前号の規定による申請を受けた警務部長は、リクルーターとしての任務を遂行することが困難であると認めたときは、指名解除通知書(様式4)によりリクルーターの指名を解除するものとする。
(3) 所属リクルーターが所属を異にして異動したときは、所属リクルーターの指名を解除したものとみなす。
5 任期
リクルーターの任期は、指名を受けた日から翌年3月31日までとする。
6 運用及び派遣
(1) 本部指名リクルーター
ア 本部指名リクルーターは、年間の活動計画を策定し、当該本部指名リクルーターが所属する所属長を経由して警務課長に提出するものとする。
イ 警務部長は、採用説明会等が開催される場合は、本部指名リクルーターが所属する所属長に対し、リクルーター派遣命令書(様式5)により本部指名リクルーターの派遣を命ずることができる。
ウ 所属長は、警察官採用試験受験適齢層を対象とする防犯教室、交通安全教室等を開催する場合は、本部指名リクルーターを動員し、警察官の仕事のやりがい、魅力等を広報して警察官採用試験受験者の勧誘に努めるものとする。
エ 所属長は、ウに規定する場合で、自所属に本部指名リクルーターがいないときは、警務課長を経由して警務部長にリクルーター派遣要請書(様式6)を提出し、本部指名リクルーターの派遣を要請することができる。
オ エの規定による要請を受けた警務部長は、本部指名リクルーターが所属する所属長に対し、リクルーター派遣命令書により本部指名リクルーターの派遣を命ずるものとする。
(2) 所属リクルーター
所属リクルーターの運用については、警務課長が別に定める。
7 活動報告
活動期間 | 報告期限 |
4月~6月 | 7月15日まで |
7月~9月 | 10月15日まで |
10月~12月 | 1月15日まで |
1月~3月 | 4月15日まで |
第5 留意事項等
1 所属長は、警察官募集活動の重要性を十分認識し、リクルーターその他の職員が勧誘活動を行いやすい職場環境づくりに努めなければならない。
2 警察官募集勧誘活動に当たっては、勧誘の時間、方法、面接場所等について被勧誘者の都合に十分配慮するとともに、警察官採用試験の公平性等について誤解を招くような発言や行動、強引な勧誘等は、厳に慎まなければならない。
第6 リクルーター名簿の備付け
警務課長は、リクルーターの名簿を備え付け、リクルーターが指名され、又は指名を解除された場合は、当該名簿にその状況を記録しておかなければならない。