○災害対策室組織及び運営規程
平成20年3月21日
本部訓令第7号
災害対策室組織及び運営規程を次のように定める。
災害対策室組織及び運営規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、愛媛県警察組織規則(平成17年公安委員会規則第3号)第78条の規定に基づき、災害対策室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 災害対策室は、次に掲げる事務のうち災害警備その他災害対策に関する事務をつかさどる。
(1) 警備方針の策定及びその実施並びに警備実施に関連する犯罪の捜査に関すること(地域課の所掌に属するものを除く。)。
(2) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)の施行に関する事務で県警察の所掌に属するもののうち、核燃料物質の防護に係るものに関すること。
(3) 特定物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)第2条第3項に規定する特定物質をいう。以下同じ。)及び特定病原体等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第19項に規定する特定病原体等をいう。以下同じ。)を使用したテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。)が行われることを防止するための特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。
(4) 災害警備に関すること。
(5) 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
(組織)
第3条 災害対策室の組織は、別表のとおりとする。
(連絡協調)
第4条 災害対策官は、各所属長及び関係機関・団体と常に緊密な連絡協調を図り、災害対策室の事務が積極的かつ効果的に推進されるよう努めるものとする。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、災害対策室の運用に関し必要な事項は、警備課長が定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日本部訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日本部訓令第15号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
災害対策官――災害対策課長補佐――災害対策係