○愛媛県警察特殊標章等の交付等に関する要綱
平成19年2月13日
本部訓令第3号
愛媛県警察特殊標章等の交付等に関する要綱を次のように定める。
愛媛県警察特殊標章等の交付等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、国家公安委員会・警察庁国民保護計画第2章第2節第15項の規定に基づき、本部長が行う武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第158条第2項の特殊標章及び身分証明書(以下「特殊標章等」という。)の交付等に関する基準、手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 本部長は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号。以下「事態対処法」という。)第2条第2号に規定する武力攻撃事態及び同条第3号に規定する武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)において、次に掲げる者に対し、その者の申請により特殊標章等を交付するものとする。
(1) 国民保護措置(国民保護法第2条第3項に規定する国民の保護のための措置をいう。以下同じ。)に係る職務を行う職員
(2) 本部長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者
(3) 本部長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者
2 本部長は、前項の申請があった場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、当該申請に係る特殊標章等を交付するものとする。
2 身分証明書の様式は、様式第10号のとおりとする。
(有効期間)
第4条 身分証明書の有効期間は、交付を受けようとする者が行う国民保護措置に係る職務若しくは業務又は国民保護措置の実施に必要な援助についての協力の内容その他の事情を勘案して本部長が定めるものとする。
(書換え)
第5条 身分証明書の交付を受けた者は、当該身分証明書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を本部長に申し出て、その書換えを受けなければならない。
(再交付)
第6条 特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等が著しくき損し、又は汚損した場合には、その旨を本部長に申し出て、特殊標章等の再交付を受けることができる。この場合においては、き損又は破損した特殊標章等を返納しなければならない。
2 特殊標章等の交付を受けた者は、紛失、盗難又は滅失により特殊標章等を失った場合には、遅滞なくその旨を本部長に申し出て、特殊標章等の再交付を受けなければならない。
(返納)
第7条 特殊標章等の交付を受けた者は、次に掲げる場合には、遅滞なく特殊標章等を返納しなければならない。
(1) 対処基本方針(事態対処法第9条第1項の対処基本方針をいう。)が廃止されたとき。
(2) 身分証明書の有効期間が満了したとき。
(3) 第2条第1項各号に掲げる者のいずれにも該当しなくなったとき。
2 前条第2項の規定により特殊標章等の再交付を受けた者は、失った特殊標章等を発見したときは、遅滞なく当該失った特殊標章等を返納しなければならない。
(台帳)
第8条 本部長は、特殊標章等を交付した者に関する台帳(様式第11号)に特殊標章等を交付した者に関する事項を記載し、これを整理保管するものとする。
(使用等)
第9条 特殊標章等の交付を受けた者は、武力攻撃事態等において国民保護措置に係る職務若しくは業務を行い、又は国民保護措置の実施に必要な援助について協力する場合には、特殊標章等を使用するものとする。この場合において、当該特殊標章が腕章であるときには上衣の左腕に着装し、当該特殊標章が帽章又はヘルメット章であるときには帽子又はヘルメットの右側面に付け、当該特殊標章が場所章であるときには見えやすい場所に表示し、当該特殊標章が自動車章又は自動二輪車章であるときには自動車の上面及び両側面に付け、当該特殊標章が航空機章であるときには航空機の両側面に付け、当該特殊標章が船舶章であるときには船舶の見えやすい場所に表示するものとする。
2 前項の場合においては、身分証明書を携帯し、関係人から求められたときは、これを提示しなければならない。
(禁止事項)
第10条 特殊標章等の交付を受けた者は、武力攻撃事態等における国民保護措置に係る職務若しくは業務を行い、又は当該国民保護措置の実施に必要な援助について協力する場合を除き、特殊標章等を使用してはならない。
2 特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
2 特殊標章の貸与を受けた者は、武力攻撃事態等であると誤認させるような方法で、当該特殊標章を使用してはならない。
(専決)
第12条 この訓令に規定する本部長の事務のうち、国民保護措置に係る職務を行う署の職員に対する特殊標章等の交付及び貸与に関する事務については、当該署の長は、専決することができる。
附則
この訓令は、平成19年2月13日から施行する。