○愛媛県拡声機による暴騒音の規制に関する条例

平成6年3月25日

条例第11号

愛媛県拡声機による暴騒音の規制に関する条例を次のように公布する。

愛媛県拡声機による暴騒音の規制に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、県民の日常生活を脅かすような拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、地域の平穏を保持し、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「暴騒音」とは、公安委員会規則で定めるところにより、当該音を発生させる装置から10メートル以上離れた地点(当該装置が権原に基づき使用する土地において使用されている場合にあっては、当該土地の外の地点に限る。)において測定したものとした場合における音量が85デシベルを超えることとなる音をいう。

(適用上の注意)

第3条 この条例の適用に当たっては、集会及び結社の自由、表現の自由、勤労者の団体行動をする権利その他の日本国憲法に保障された基本的人権を尊重し、国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(適用除外)

第4条 この条例の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用

(2) 災害、事故等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するためにする拡声機の使用

(3) 国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用

(4) 電気事業、ガス事業、水道事業又は電気通信事業における緊急の広報活動のためにする拡声機の使用

(5) 公共輸送機関の業務のうち、旅客の安全な輸送を行うためにする拡声機の使用

(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校、専修学校若しくは各種学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設の業務を行うためにする拡声機の使用

(7) 祭礼、運動会その他の地域の行事を行うためにする拡声機の使用

(8) 前各号に掲げる拡声機の使用に準ずるものとして公安委員会規則で定める拡声機の使用

(拡声機による暴騒音の禁止)

第5条 何人も、拡声機を使用して暴騒音を生じさせてはならない。

(停止命令)

第6条 警察官は、前条の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしている者があるときは、その者に対し、拡声機の音量を暴騒音が生じなくなるまで下げることを命ずることができる。

2 警察署長は、前項の規定による命令を受けた者が更に継続し、又は反復して違反行為をしたときは、その者に対し、24時間を超えない範囲内で時間を定め、かつ、区域を指定して、拡声機の使用を停止することを命ずることができる。

3 前2項の規定は、2以上の者が近接した場所で拡声機を使用することにより複合して暴騒音が生じた場合(これらの者が共同して近接した場所で拡声機を使用している場合を除く。次条において同じ。)については、適用しない。

(拡声機の同時使用に対する勧告)

第7条 警察官は、2以上の者が近接した場所で拡声機を使用することにより複合して暴騒音が生じた場合は、これらの者に対し、拡声機による暴騒音の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(立入調査等)

第8条 警察官は、第6条第1項又は前条に規定する権限を行使するために必要な限度において、拡声機が所在すると認められる場所に立ち入り、拡声機その他必要な物件を調査し、又は関係者に質問することができる。

2 警察署長は、第6条第2項に規定する権限を行使するために必要な限度において、警察官に拡声機が所在すると認められる場所に立ち入り、拡声機その他必要な物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前2項の規定により立入調査等を行う警察官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(罰則)

第10条 第6条第1項の規定による警察官の命令又は同条第2項の規定による警察署長の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

2 第8条第1項又は第2項の規定による警察官の立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、10万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

愛媛県拡声機による暴騒音の規制に関する条例

平成6年3月25日 条例第11号

(平成6年4月1日施行)