○愛媛県拡声機による暴騒音の規制に関する条例
平成6年3月25日
条例第11号
愛媛県拡声機による暴騒音の規制に関する条例を次のように公布する。
愛媛県拡声機による暴騒音の規制に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、県民の日常生活を脅かすような拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、地域の平穏を保持し、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「暴騒音」とは、公安委員会規則で定めるところにより、当該音を発生させる装置から10メートル以上離れた地点(当該装置が権原に基づき使用する土地において使用されている場合にあっては、当該土地の外の地点に限る。)において測定したものとした場合における音量が85デシベルを超えることとなる音をいう。
(適用上の注意)
第3条 この条例の適用に当たっては、集会及び結社の自由、表現の自由、勤労者の団体行動をする権利その他の日本国憲法に保障された基本的人権を尊重し、国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(適用除外)
第4条 この条例の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用
(2) 災害、事故等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するためにする拡声機の使用
(3) 国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用
(4) 電気事業、ガス事業、水道事業又は電気通信事業における緊急の広報活動のためにする拡声機の使用
(5) 公共輸送機関の業務のうち、旅客の安全な輸送を行うためにする拡声機の使用
(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校、専修学校若しくは各種学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設の業務を行うためにする拡声機の使用
(7) 祭礼、運動会その他の地域の行事を行うためにする拡声機の使用
(8) 前各号に掲げる拡声機の使用に準ずるものとして公安委員会規則で定める拡声機の使用
(拡声機による暴騒音の禁止)
第5条 何人も、拡声機を使用して暴騒音を生じさせてはならない。
(停止命令)
第6条 警察官は、前条の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしている者があるときは、その者に対し、拡声機の音量を暴騒音が生じなくなるまで下げることを命ずることができる。
2 警察署長は、前項の規定による命令を受けた者が更に継続し、又は反復して違反行為をしたときは、その者に対し、24時間を超えない範囲内で時間を定め、かつ、区域を指定して、拡声機の使用を停止することを命ずることができる。
(拡声機の同時使用に対する勧告)
第7条 警察官は、2以上の者が近接した場所で拡声機を使用することにより複合して暴騒音が生じた場合は、これらの者に対し、拡声機による暴騒音の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 警察署長は、第6条第2項に規定する権限を行使するために必要な限度において、警察官に拡声機が所在すると認められる場所に立ち入り、拡声機その他必要な物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前2項の規定により立入調査等を行う警察官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。