○警備犯罪捜査室組織及び運営規程
平成21年3月27日
本部訓令第16号
警備犯罪捜査室組織及び運営規程を次のように定める。
警備犯罪捜査室組織及び運営規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、愛媛県警察組織規則(平成17年公安委員会規則第3号)第78条の規定に基づき、警備犯罪捜査室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 警備犯罪捜査室は、警備部の犯罪事件に係る捜査に関する事務をつかさどる。
(組織)
第3条 警備犯罪捜査室の組織は、別表のとおりとする。
(事件捜査の指揮)
第4条 警備犯罪捜査室が行う事件捜査の指揮は、公安課長が行うものとする。ただし、具体的な事件指揮については、当該事件の主管課長が行うものとする。
(派遣要請及び派遣)
第5条 所属長は、警備部に係る事件捜査を行うために必要があると認めるときは、公安課長を経由して本部長に警備犯罪捜査室の職員(以下「室員」という。)の派遣を要請することができる。
2 本部長は、前項の規定による要請を受け、必要があると認めたときは、室員を派遣するものとする。
3 前項の規定により派遣された室員は、当該派遣先の所属長(捜査本部が設置された事件にあっては、捜査本部長)の指揮を受けるものとする。
(連絡協調)
第6条 警備犯罪捜査室長は、第2条の事務を円滑かつ効率的に処理するため、各所属長及び関係機関・団体と緊密な連絡協調を図るものとする。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、警備犯罪捜査室の運用に関し必要な事項は、公安課長が定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日本部訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日本部訓令第19号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)