○高速道路交通警察隊組織及び運営規程
昭和59年9月1日
本部訓令第5号
高速道路交通警察隊組織及び運営規程を次のように定める。
高速道路交通警察隊組織及び運営規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、高速道路交通警察隊(以下「高速隊」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(高速隊の位置)
第2条 高速隊の本隊は、松山市井門町804番地に置く。
2 高速隊に川之江分駐隊、西条分駐隊、今治分駐隊及び宇和分駐隊を置く。
3 川之江分駐隊は、四国中央市妻鳥町2249番地1に置く。
4 西条分駐隊は、西条市飯岡字半田山449番地6号に置く。
5 今治分駐隊は、今治市山路751番地2に置く。
6 宇和分駐隊は、西予市宇和町稲生59番2に置く。
(任務)
第3条 高速隊は、高速自動車国道、今治・小松自動車道、松山外環状線(道路交通法(昭和35年法律第105号)第110条第1項の規定による指定を受けた区間に限る。)、大洲道路、宇和島道路及び西瀬戸自動車道(以下「高速道路等」という。)における次に掲げる事務を行うことを任務とする。
(1) 交通事故防止対策に関すること。
(2) 交通の指導及び取締りに関すること。
(3) 交通事故、事件の捜査及び処理に関すること。
(4) 交通規制に関すること。
(5) 緊急配備に関すること。
(6) 犯罪捜査の初動活動に関すること。
(7) 警衛・警護に関すること。
(8) その他警察事務に関すること。
(組織)
第4条 高速隊の組織は、別表のとおりとする。
(交通法令違反事件の処理)
第5条 高速隊に勤務する警察官(以下「隊員」という。)は、交通法令違反事件を検挙したときは、交通法令違反事件処理に関して定められたところにより、適正かつ迅速に処理しなければならない。
(交通事故の処理)
第6条 隊員は、交通事故を認知し、又は届出を受理したときは交通事故の捜査処理に関して定められたところにより、適正かつ迅速に処理しなければならない。
(交通規制)
第7条 高速道路交通警察隊長(以下「隊長」という。)は、交通事故、異常気象等により必要があると認めるときは、高速道路等における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため交通規制を行うものとする。
2 前項の交通規制を行う場合は、交通規制の概要をあらかじめ(やむを得ない場合においては、事後に)西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び国土交通省(以下「道路管理者」という。)並びに交通規制課長及び関係署長に通報するものとする。
(緊急配備)
第8条 隊員は、緊急配備又は手配の通報を受けたときは、直ちに所要の活動を行わなければならない。
(交通事故・事件以外の事件・事故の取扱い)
第9条 隊員は、高速道路等における交通事故・事件以外の事件・事故の発生を認知したときは、直ちに負傷者の救護、現場保存その他必要な初動措置を行い、当該場所を管轄している署に引き継ぐものとする。
(異常死体の措置)
第10条 隊員は、高速道路等における異常死体(死因が交通事故によることが明らかなものを除く。)を認知したときは、現場保存その他必要な措置を講じた後、当該場所を管轄している署に引き継ぐものとする。
(逮捕被疑者の措置)
第11条 隊長は、交通事故・事件の被疑者を逮捕したときは、署に身柄の留置を依頼することができる。
2 前項以外の被疑者を逮捕したときは、関係署に身柄を引き継ぐものとする。
(その他の事案の取扱い)
第12条 隊員は、高速道路等における病人、行方不明者等応急の救護を必要とする者を認知し、又は拾得物等を受理したときは、必要な措置を講じた後、当該場所(拾得物にあっては、受理した本隊又は分駐隊の所在地)を管轄している署に引き継ぐものとする。
(応援要請)
第13条 隊長は、交通事故、災害等に伴う車両の誘導、被害者の救護等のため必要と認めるときは、他の所属長に対して応援を要請することができる。
2 隊長は、前項の規定により応援の要請をしようとするときは、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後に)必要な事項を本部長に報告しなければならない。
(署長との協議)
第14条 隊長は、高速道路等における警察活動に関し、高速隊と署との間に調整を必要とする場合は、当該署長と協議してこれを行うものとする。
(連絡協調)
第15条 隊長は、高速道路等における警察活動を効率的に行うため、適宜、関係署長及び道路管理者その他関係機関と密接な連絡協調を図るものとする。
(補則)
第16条 この訓令に定めるもののほか、高速隊の運営に関し必要な事項は、隊長が定める。
附則
この訓令は、四国縦貫自動車道が供用開始される日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日本部訓令第14号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日本部訓令第15号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成元年4月2日から施行する。
附則(平成3年3月12日本部訓令第1号)
この訓令は、平成3年3月12日から施行する。〔以下略〕
附則(平成4年3月31日本部訓令第8号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日本部訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成6年3月27日から施行する。
附則(平成7年3月10日本部訓令第5号)
この訓令は、平成7年3月13日から施行する。
附則(平成7年10月19日本部訓令第24号抄)
1 この訓令は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日本部訓令第6号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月2日本部訓令第22号)
この訓令は、平成11年7月31日から施行する。
附則(平成14年3月22日本部訓令第9号)
この訓令〔中略〕は、平成14年3月29日から施行する。
附則(平成16年3月31日本部訓令第13号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日本部訓令第13号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日本部訓令第10号)
この訓令は、平成19年3月12日から施行する。
附則(平成20年3月31日本部訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日本部訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日本部訓令第13号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日本部訓令第4号)
この訓令は、平成24年3月10日から施行する。
附則(平成24年3月29日本部訓令第15号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日本部訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日本部訓令第5号)
この訓令は、平成26年3月16日から施行する。
附則(令和3年3月23日本部訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)