○事故体験シミュレーターの設置及び運用について

平成7年2月13日

例規免管第4号本部長

各所属長

愛媛県運転免許センターの事故体験室に事故体験シミュレーターを設置し、平成7年3月1日から下記により運用を開始することとしたので、効果的な運用に努められたい。

なお、「高年ドライバーふれあい学級」の開設について(平成4年3月19日付け通達免管第316号、交企第338号、免試第243号)は、廃止する。

1 事故体験シミュレーター

事故体験シミュレーターは、ドライビングシミュレーターの運転席を振動衝撃体感装置付座席に改良した模擬運転装置と、60インチプロジェクションテレビ3台及び音響装置による大型表示装置並びに振動衝撃体感装置付体験座席10席、モニター席30席の事故体験座席装置により構成され、実際に遭遇するかもしれない事故や危険状態、異常事態等をリアルに疑似体験させることができる装置である。

2 事故体験シミュレーターを使用する講習及び講習科目

(1) 事故体験シミュレーターを使用する講習は、次のとおりとする。

ア 高齢者学級 愛媛県運転免許センターで行う更新時講習のうち65歳以上の運転者(以下「高齢運転者」という。)を対象に行うものをいう。

イ 取消処分者講習

ウ ふれあい教室 各種団体等からの受講申出により、高齢運転者を対象にして事故体験型安全運転講習として実施する講習をいう。

エ 事故体験教室 各種団体等からの受講申出により、受講者の職業や年齢層に応じた事故体験型安全運転講習として実施する講習をいう。

(2) 事故体験シミュレーターを使用する講習科目は、次のとおりとする。

ア 反応測定

イ 異常体験

ウ 市街地及び高速道路走行での危険(交通事故)体験

エ 危険予測と回避の指導

オ 運転結果の診断及び指導

3 講習時間

1回の講習時間は、おおむね30分とする。

4 講習の申込み

ふれあい教室又は事故体験教室の受講希望者から受講の申込みがあったときは、ふれあい教室受講申込書・事故体験教室受講申込書(別記様式)を運転免許課長に提出させるものとする。

なお、ふれあい教室受講申込書・事故体験教室受講申込書は、署の免許事務担当課を経由して提出させることが出来る。

5 講習の通知

運転免許課長は、ふれあい教室受講申込書・事故体験教室受講申込書を受理したときは、速やかに講習日時を申込者に通知するものとする。

6 運転免許課長への委任

この運用通達に定めるもののほか、事故体験室の管理及び運用に関し必要な事項は、運転免許課長が定める。

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事故体験シミュレーターの設置及び運用について

平成7年2月13日 例規免管第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 通/第4章 運転免許/第1節 免許管理
沿革情報
平成7年2月13日 例規免管第4号
平成11年3月 例規警第20号
平成14年2月 例規免管第6号
平成21年4月 例規警第510号