○認知機能検査等の実施に関する規則

平成21年5月22日

公安委員会規則第7号

認知機能検査の実施に関する規則を次のように定める。

認知機能検査等の実施に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第97条の2第1項第3号イ若しくはロ若しくは第5号第101条の4第2項又は第101条の7第1項の規定に基づく認知機能検査(以下「認知機能検査」という。)及び運転免許取得者等検査(以下「認定認知機能検査」という。)(以下「認知機能検査等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(検査の実施)

第2条 法第108条第1項の規定により、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)第31条の4の2の公安委員会が認める法人(以下「受託法人」という。)に認知機能検査の実施を委託することができる。

2 法第108条の32の3第1項の認定を受けた者(以下「被認定者」という。)は、認定認知機能検査を実施するものとする。

(実施計画の提出)

第3条 認知機能検査を実施しようとする受託法人及び認定認知機能検査を実施しようとする被認定者は、事前に実施計画を公安委員会に提出するものとする。提出した内容に変更があった場合も、同様とする。

(検査の連絡事項)

第4条 法第101条の4第5項第2号の規定による認知機能検査等に係る事務の円滑な実施を図るため、認知機能検査等に関する通知書に記載することが必要な事項は、検査内容、携行品及び検査上の注意事項とする。

(検査結果の報告)

第5条 認知機能検査を実施した受託法人及び認定認知機能検査を実施した被認定者は、速やかに、検査結果を公安委員会に報告するものとする。報告した内容に変更があった場合も、同様とする。

(検査結果の交付の申出等)

第6条 施行規則第26条の3第2項の規定による認知機能検査結果に係る書類の交付の申出は、認知機能検査等結果通知書交付申出書(様式第1号)を、申出者が受検した認知機能検査を実施した受託法人の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に提出して行うものとする。

2 前項の申出を受けた公安委員会は、申出者に対し、認知機能検査結果に係る書類を交付するものとする。

3 運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第8号)第9条第1号の規定による認定認知機能検査結果に係る書類の交付の申出は、認知機能検査等結果通知書交付申出書を、申出者が受検した認定認知機能検査を実施した被認定者に提出して行うものとする。

4 前項の申出を受けた被認定者は、申出者に対し、認定認知機能検査結果に係る書類を交付するものとする。

(検査結果に係る書類の再交付の申出)

第7条 前条第2項又は第4項の規定による交付を受けた者は、当該交付に係る書類を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損し、当該書類の再交付を受けようとするときは、認知機能検査を受検したものにあっては公安委員会に、認定認知機能検査を受検したものにあっては当該認定認知機能検査を実施した被認定者に認知機能検査等結果通知書再交付申出書(様式第2号)を提出して申し出なければならない。

2 前項の規定による申出(認知機能検査結果に係るものに限る。)は、再交付の申出をしようとする者の住所地を管轄する警察署を経由することができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、認知機能検査等の実施に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成29年3月10日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成29年3月12日から施行する。

(令和4年5月10日公安委員会規則第5号)

この規則は、令和4年5月13日から施行する。

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認知機能検査等の実施に関する規則

平成21年5月22日 公安委員会規則第7号

(令和4年5月13日施行)