○認知機能検査員講習実施要領の制定について
平成21年5月1日
例規免第88号本部長
各所属長
道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)が施行されることに伴い、認知機能検査員講習を適正に実施するため、みだし要領を別添のとおり制定し、平成21年5月1日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。
別添
認知機能検査員講習実施要領
1 趣旨
この要領は、認知機能検査員講習の実施に関する規則(平成21年公安委員会規則第5号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、認知機能検査員講習(以下「講習」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 講習実施計画の作成
運転免許課長は、講習を実施しようとするときは、講習実施計画を作成するものとする。
3 講師
講習は、警察庁が実施する認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する研修(本研修と同等の内容が盛り込まれた警察庁が実施する専科教養を含む。)を終了した者が実施するものとする。
4 講習の受講申請
5 講習の通知
運転免許課長は、認知機能検査員講習受講申請書を受理したときは、速やかに、講習日を指定して、認知機能検査員講習通知書(様式2)により講習を受講しようとする者(以下「受講者」という。)に通知するものとする。
なお、講習日については、可能な限り受講者の希望する日を指定するものとする。
6 受講者名簿の作成
運転免許課長は、講習日を指定し、受講者に通知したときは、講習日ごとに認知機能検査員講習受講者名簿(様式3)を作成するものとする。
7 講習の受付
運転免許課長は、受講者から受講の申出があったときは、運転免許証等を提示させ、受講者本人であることを確認するとともに、認知機能検査員講習受講申出書(様式4)に必要事項を記入させた上、提出させるものとする。
8 終了証の交付
運転免許課長は、講習を受講した者に対し、規則第5条の終了証を交付するとともに、認知機能検査員講習受講者名簿の備考欄に終了証の交付状況等を記入するものとする。