○高齢者講習等に関する規則
平成10年9月4日
公安委員会規則第8号
高齢者講習に関する規則を次のように定める。
高齢者講習等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第12号に掲げる講習(以下「高齢者講習」という。)及び運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第4号。以下「認定規則」という。)第1条第3号に掲げる高齢者講習と同等の効果を生じさせるために行うもの(以下「高齢者講習同等課程」という。)(以下「高齢者講習等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(高齢者講習等の実施)
第2条 法第108条の2第3項の規定により、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)第38条の3の公安委員会が認める者(以下「受託者」という。)に高齢者講習の実施を委託することができる。
2 法第108条の32の2第1項の認定を受けた者(以下「被認定者」という。)は、高齢者講習同等課程を実施するものとする。
(実施計画の提出)
第3条 高齢者講習を実施しようとする受託者及び高齢者講習同等課程を実施しようとする被認定者は、事前に実施計画を公安委員会に提出するものとする。提出した内容に変更があった場合も、同様とする。
(高齢者講習の連絡事項)
第4条 法第101条の4第5項第1号の規定による高齢者講習に係る事務の円滑な実施を図るため、高齢者講習に関する通知書に記載することが必要な事項は、講習時間、携行品及び受講上の注意事項とする。
(実施結果の報告)
第5条 高齢者講習を実施した受託者及び高齢者講習同等課程を実施した被認定者は、速やかに実施結果を公安委員会に報告するものとする。報告した内容に変更があった場合も、同様とする。
(終了証明書の交付の申出等)
第6条 施行規則第38条第18項の高齢者講習終了証明書(以下「高齢者講習終了証明書」という。)の交付の申出は、高齢者講習等終了証明書交付申出書(様式第1号)を、申出者が受講した高齢者講習を実施した受託者の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に提出して行うものとする。
2 前項の申出を受けた公安委員会は、申出者に対し、高齢者講習終了証明書を交付するものとする。
3 認定規則第8条第2号の運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書(以下「高齢者講習同等課程終了証明書」という。)の交付の申出は、高齢者講習等終了証明書交付申出書を、申出者が受講した高齢者講習同等課程を実施した被認定者に提出して行うものとする。
4 前項の申出を受けた被認定者は、申出者に対し、高齢者講習同等課程終了証明書を交付するものとする。
(終了証明書の再交付の申出)
第7条 高齢者講習終了証明書又は高齢者講習同等課程終了証明書(以下「高齢者講習等終了証明書」という。)の交付を受けた者は、高齢者講習等終了証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損し、高齢者講習等終了証明書の再交付を受けようとするときは、高齢者講習を受講したものにあっては公安委員会に、高齢者講習同等課程を受講したものにあっては当該高齢者講習同等課程を実施した被認定者に高齢者講習等終了証明書再交付申出書(様式第2号)を提出して申し出なければならない。
2 前項の規定による申出(高齢者講習終了証明書に係るものに限る。)は、再交付の申出をしようとする者の住所地を管轄する警察署を経由することができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、高齢者講習等の実施に関し必要な事項は、愛媛県警察本部長が定める。
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日公安委員会規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月21日公安委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月31日公安委員会規則第10号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年2月21日公安委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月30日公安委員会規則第14号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日公安委員会規則第14号)
この規則は、平成19年6月2日から施行する。
附則(平成21年5月22日公安委員会規則第8号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(令和4年5月10日公安委員会規則第5号)
この規則は、令和4年5月13日から施行する。
附則(令和5年6月23日公安委員会規則第11号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。