○取消処分者講習の実施に関する規則

平成15年5月2日

公安委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第2号に掲げる講習(以下「取消処分者講習」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(取消処分者講習の対象者)

第2条 取消処分者講習は、法第108条の2第1項第2号の取消処分者等又は準取消処分者等(以下「取消処分者等又は準取消処分者等」という。)を対象とする。ただし、その対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者については、飲酒運転に起因する取消処分者等又は準取消処分者等を対象とする講習(以下「飲酒取消講習」という。)の対象とする。

(1) 法第96条の3第1項の免許の拒否、免許の取消し又は運転の禁止の処分に係る累積点数の中に、酒気帯び運転、酒酔い運転又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条から第4条までの罪でアルコールの影響によるもの(以下「飲酒運転」という。)の法令違反が含まれている者

(2) 無免許で飲酒運転の法令違反がある者

(講習の予約)

第3条 取消処分者講習を受講しようとする者は、取消処分者講習予約申込書(様式第1号)をその者の住所地を管轄する警察署を経由して公安委員会に提出しなければならない。

(講習の通知)

第4条 公安委員会は、取消処分者講習予約申込書の提出を受けたときは、速やかに、講習日時、場所等を指定して、取消処分者講習通知書(様式第2号)により取消処分者講習を受講しようとする者に通知するものとする。

(講習科目)

第5条 取消処分者講習(飲酒取消講習を除く。)の講習科目は、次の表のとおりとする。

種別

講習科目

四輪車

1 運転適性検査

2 導入

3 性格と運転の概説

4 運転適性診断結果による指導・助言

5 運転技能の診断

6 ディスカッション指導

7 危険予測運転の解説

8 道路又はコースでの技能診断

9 安全運転実行のための指導・助言

10 その他運転技能に関すること。

二輪車

1 運転適性検査

2 導入

3 運転技能の診断

4 性格と運転の概説

5 運転適性・技能診断結果による指導・助言

6 ディスカッション指導

7 危険予測運転の解説

8 安全運転実行のための指導・助言

9 その他運転技能に関すること。

2 飲酒取消講習の講習科目は、次の表のとおりとする。

種別

講習科目

四輪車

1 呼気検査・運転適性検査

2 導入

3 性格と運転の概説

4 運転技能の診断

5 運転適性診断結果による指導・助言

6 アルコールスクリーニングテスト

7 ブリーフ・インターベンション

8 危険予測運転の解説

9 道路又はコースでの技能診断

10 安全運転実行のための指導・助言

11 ディスカッション指導

12 その他運転技能に関すること。

二輪車

1 呼気検査・運転適性検査

2 導入

3 性格と運転の概説

4 運転技能の診断

5 運転適性・技能診断結果による指導・助言

6 アルコールスクリーニングテスト

7 ブリーフ・インターベンション

8 危険予測運転の解説

9 安全運転実行のための指導・助言

10 ディスカッション指導

11 その他運転技能に関すること。

(受講申出)

第6条 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)第38条第2項第1号に規定する取消処分者講習の申出は、取消処分者講習申出書(様式第3号)及び施行規則第17条第2項第10号の申請用写真2枚を、公安委員会(法第108条の4第1項に規定する指定講習機関(以下「指定講習機関」という。)が行う取消処分者講習を受けようとする者にあっては、当該指定講習機関)に提出して行うものとする。

(取消処分者講習終了証明書の交付)

第7条 公安委員会及び指定講習機関は、取消処分者講習を終了した者に対し、取消処分者講習終了証明書(様式第4号)を交付しなければならない。

(取消処分者講習終了証明書の再交付)

第8条 取消処分者講習終了証明書の交付を受けた者は、当該取消処分者講習終了証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、公安委員会又は取消処分者講習終了証明書の交付を受けた指定講習機関に、取消処分者講習終了証明書再交付申出書(様式第5号)を提出して取消処分者講習終了証明書の再交付の申出を行うことができる。

2 前項の申出は、当該申出をしようとする者の住所地を管轄する警察署を経由することができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、取消処分者講習の実施に関し必要な事項は、公安委員会が定める。

1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。

〔次のよう略〕

(平成17年12月26日公安委員会規則第12号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。〔以下略〕

(平成21年5月22日公安委員会規則第8号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年3月23日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日公安委員会規則第6号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(令和元年10月18日公安委員会規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月28日公安委員会規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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取消処分者講習の実施に関する規則

平成15年5月2日 公安委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 通/第4章 運転免許/第3節 行政処分
沿革情報
平成15年5月2日 公安委員会規則第9号
平成17年12月26日 公安委員会規則第12号
平成21年5月22日 公安委員会規則第8号
平成24年3月23日 公安委員会規則第3号
平成25年3月29日 公安委員会規則第3号
平成26年5月30日 公安委員会規則第6号
令和元年10月18日 公安委員会規則第2号
令和5年3月28日 公安委員会規則第8号