○更新時講習の実施に関する規則

平成14年5月31日

公安委員会規則第11号

更新時講習の実施に関する規則を次のように定める。

更新時講習の実施に関する規則

運転免許証更新時講習の実施に関する規則(昭和58年愛媛県公安委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第11号に掲げる講習(以下「更新時講習」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(更新時講習の受講の申出)

第2条 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第38条第11項第1号ただし書の更新時講習の受講の申出は、更新時講習受講申出書(別記様式)を公安委員会に提出して行うものとする。この場合において、松山東警察署、松山西警察署、松山南警察署及び伊予警察署の管轄区域以外の区域に居住している者は、その者の住所地を管轄する警察署(喜多郡内子町に居住している者は大洲警察署内子交番、西予市野村町又は同市城川町に居住している者は西予警察署野村交番、北宇和郡松野町又は同郡鬼北町に居住している者は宇和島警察署鬼北交番を含む。)又は新居浜市のうち別子山に住所地を有する者は新居浜警察署、今治市のうち宮窪町四阪島に住所地を有する者は伯方警察署、新居浜市のうち県道壬生川新居浜野田線以北で岩鍋川左岸以西の地区に住所地を有する者は新居浜警察署若しくは西条市河原津のうち東予集団施設地区に住所地を有する者は西条西警察署を経由することができる。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、更新時講習の実施に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成17年3月25日公安委員会規則第4号)

この規則〔中略〕は平成17年4月1日〔中略〕から施行する。

(平成19年6月1日公安委員会規則第14号)

この規則は、平成19年6月2日から施行する。

(平成20年11月28日公安委員会規則第8号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年3月18日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年10月18日公安委員会規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和2年12月11日公安委員会規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

画像

更新時講習の実施に関する規則

平成14年5月31日 公安委員会規則第11号

(令和2年12月11日施行)

体系情報
第6編 通/第4章 運転免許/第1節 免許管理
沿革情報
平成14年5月31日 公安委員会規則第11号
平成17年3月25日 公安委員会規則第4号
平成19年6月1日 公安委員会規則第14号
平成20年11月28日 公安委員会規則第8号
平成23年3月18日 公安委員会規則第3号
令和元年10月18日 公安委員会規則第2号
令和2年12月11日 公安委員会規則第7号