○免許センター組織及び運営規程
平成21年3月30日
本部訓令第18号
免許センター組織及び運営規程を次のように定める。
免許センター組織及び運営規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、愛媛県警察組織規則(平成17年公安委員会規則第3号)第78条の規定に基づき、免許センターの組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 免許センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 運転免許に関すること。
(2) 運転免許試験及び再試験に関すること。
(3) 自動車教習所に関すること。
(4) 運転免許制度に係る検査及び講習に関すること(取消処分者講習、停止処分者講習及び違反者講習に関するものを除く。)。
(組織)
第3条 免許センターの組織は、別表のとおりとする。
(連絡協調)
第4条 免許センター所長は、各所属長及び関係機関・団体と常に緊密な連絡協調を図り、免許センターの事務が積極的かつ効果的に推進されるよう努めるものとする。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、免許センターの運用に関し必要な事項は、運転免許課長が定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日本部訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)