○愛媛県警察交通管制センター運営要綱
昭和51年2月28日
本部訓令第1号
愛媛県警察交通管制センター運営要綱を次のように定める。
愛媛県警察交通管制センター運営要綱
(目的)
第1条 この要綱は、愛媛県警察交通管制センター(以下「交通管制センター」という。)の組織・運営等について必要な事項を定め、業務の効率的運用を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 交通管制センターを交通規制課に置く。
(組織)
第3条 交通管制センターに所要の職員を置く。
2 交通規制課長は、交通管制センターの業務を統轄し、職員を指揮監督する。
(業務)
第4条 交通管制センターは、次の業務を行うものとする。
(1) 交通情報の収集・分析及び広報
(2) 交通障害、道路使用及び交通渋滞に関する情報の処理
(3) 交通管制地域の信号機、交通情報板及び交通監視用テレビ等の操作
(4) 前各号に掲げるもののほか、交通管制に関する事項
(現場指示)
第5条 交通規制課長は、著しい交通障害が生じ緊急に措置する必要があると認めるときは、現場の警察官に対し、う回路の指示等交通管制に関して必要な指示を行うことができる。
(連絡協調)
第6条 交通規制課長は、警察本部の課長、監察官室長、科学捜査研究所長、機動捜査隊長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び機動隊長並びに警察署長(以下「所属長」という。)と連絡を密にし、交通管制センターの業務が適正かつ能率的に推進されるよう努めなければならない。
2 所属長は、交通管制センターの運営に関して積極的に協力するものとする。
(実施細目)
第7条 この要綱を実施するために必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日本部訓令第8号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月1日本部訓令第4号)
この訓令は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(平成10年2月26日本部訓令第8号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日本部訓令第15号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日本部訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日本部訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。