○制限外けん引許可事務処理要領の制定について

平成8年9月30日

例規交規第29号本部長

各所属長

道路交通法(昭和35年法律第105号)第59条第2項に規定する制限外けん引の許可について、みだし要領が公安委員会において別添のとおり制定され、平成8年10月1日から施行されることとなったので、適正な運用に努められたい。

別添

制限外けん引許可事務処理要領

1 許可できる場合

制限外けん引の許可は、次の場合に道路を指定し、又は時間を限って行うことができる。

(1) 大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車でけん引するときは1台の車両(その他の自動車は2台の車両)を超えてけん引しなければならないことについて、他に方法がなく、やむを得ないと認める理由があり、かつ、車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認める場合

(2) けん引自動車の前端からけん引される車両の後端(けん引される車両が2台目のときは2台目の車両の後端)までの長さが25メートルを超えるけん引をしなければならないことについて、他に方法がなく、やむを得ないと認める理由があり、かつ、車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認める場合

2 許可場所及び時間場所は、愛媛県内の道路に限って指定し、時間は、道路及び交通の状況により支障がないと認める時間帯を指定し、許可するものとする。

3 提出書類等

制限外けん引の許可申請を提出する場合は、次に掲げる書類の添付を求めるものとする。

(1) 通行経路表 2通

(2) けん引状況車両図 2通

(3) 特殊車両通行許可証及び条件書の写し 1通

(4) 自動車検査証の写し 1通

4 受理

申請は、出発地を管轄する警察署(以下「出発地署」という。)において受理するものとする。ただし、受理に当たっては、交通規制課の意見を聴いて行うものとする。

5 審査

審査は、車両の構造及びけん引の状況が、通行経路の道路状況及び通行時間帯の交通状況から、交通の安全と円滑について支障がないか否かについて行うものとする。

6 許可証の交付

許可証は、申請を受理した出発地署において交付するものとする。

7 標準処理期間

行政手続法(平成5年法律第88号)第6条の規定に基づき定められた標準処理期間は、14日(行政庁の休日を除く。)となっている。

制限外けん引許可事務処理要領の制定について

平成8年9月30日 例規交規第29号

(平成8年10月1日施行)

体系情報
第6編 通/第3章 交通規制/第1節
沿革情報
平成8年9月30日 例規交規第29号