○特定の交通の規制等の手続及び道路法に基づく道路管理者からの意見照会等の回答要領の制定について
平成5年9月24日
例規交規第22号本部長
各所属長
公安委員会において、みだし要領が別添のとおり制定され、平成5年10月1日から施行されることとなったので、適正な運用に努めるとともに、署長に委任されている特定の交通の規制等の手続については、下記により実施されたい。
なお、特定交通規制の実施等に関する道路管理者との手続きについて(昭和47年4月1日付け例規交企第15号)は、廃止する。
記
1 手続の基本
署長は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第5条第1項及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第3条の2の規定に基づき、愛媛県道路交通規則(昭和47年公安委員会規則第2号。以下「規則」という。)第3条の規定により委任された交通の規制を行う場合においては、基本的には公安委員会が行う交通の規制と同様の手続がなされなければならない。したがって、署長の明確な意思決定(具体的な交通規制を行うことの決裁をいう。)とこれを外部に表示する道路標識又は道路標示が適正に設置されなければならない。また、法第110条の2第3項に規定する交通の規制(以下「特定の交通の規制」という。)に該当する場合には、あらかじめ道路管理者の意見を聴かなければならない。
2 意見聴取を要する特定の交通の規制
署長が行うことができる交通の規制は、令第3条の2第1項の交通の規制とされている。このうち、特定の交通の規制に該当するものは、次に掲げるとおりである。
(1) 通行止め(一般通行止め、踏切通行止め、一方通行、指定方向外進行禁止、重量制限、高さ制限等の交通の規制をいう。)
(2) 歩行者用道路
(3) 最高速度(政令で定める最高速度を超える最高速度に係るものに限る。)
3 手続
(1) 署長が特定の交通の規制を実施する場合は、次に掲げる様式例により署長の名で道路管理者に意見照会すること。
ア 交通規制の実施に関する意見照会について(様式1)
イ 交通規制一覧表(様式2)
ウ 交通規制の内容(様式3)
エ 現場の位置(様式4)
(2) 意見照会の関係書類は、意思決定(決裁)文書とともに、保管すること。