○災害対策基本法第76条の3の規定による警察官が行う緊急通行車両の通行確保措置に関する命令等に係る報告の運用について

平成8年2月23日

例規/交規第7号/監第7号/備第7号/本部長

各所属長

緊急通行車両の通行を確保するため、警察官が行った災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第76条の3第1項の規定に基づく措置命令及び同条第2項の規定に基づく措置については、以後の損失補償に対応するため、災害警備本部等において把握しておく必要があることから、当該命令等に係る報告要領を下記のとおり定め、平成8年3月1日から実施することとしたので、適正な運用に努められたい。

なお、同条第3項及び第4項の規定による自衛官及び消防吏員が行った当該措置命令等に係る警察署長への通知については、別添の災害対策基本法第76条の3第6項に規定する通知の運用について(平成7年9月28日付け警察庁丁規発第83号)により運用されることとなっているので、事務処理上誤りのないようにされたい。

1 署長への報告

(1) 報告

警察官は、法第76条の3第1項の規定による命令(以下「命令」という。)をし、又は同条第2項の規定による措置(以下「措置」という。)をとったときは、措置命令報告書・措置報告書(別記様式)により、直ちに、その旨を、当該命令をし、又は措置をとった場所を管轄する警察署の署長に報告しなければならない。

(2) 報告を要する命令及び措置

(1)の報告を要する命令及び措置は、次のとおりとする。

ア 報告を要する命令

法第76条の3第1項の規定による命令が有効に機能しない場合に、同条第2項の規定により警察官自らが措置をとることとなるような命令とする。

イ 報告を要する措置

法第76条の3第2項の規定により警察官自らとる措置及び破損行為のすべてとする。

2 報告方法及び報告内容

(1) 命令に係る報告

報告は、日報形式で行うものとする。ただし、必要がある場合は、命令を行った都度、行うものとする。

(2) 警察官自らとる措置に係る報告

措置をとった都度、直ちに報告するものとする。報告は口頭でもよいものとするが、口頭による報告の後、速やかに措置命令報告書・措置報告書により再度報告するものとする。ただし、措置をとったときに、即座に災害応急対策を実施しなければならない事態に直面しており、報告を行った後の実施では著しい支障が生じることが明らかである場合には、当該災害応急対策の実施後、直ちに報告するものとする。

(3) 破損行為に係る写真の送付

(2)の報告に当たっては、破損行為の実施前後の状況を撮影した写真を、措置命令報告書・措置報告書に添付するものとする。ただし、真にやむを得ない事情により写真を撮影することが不可能であるときは、当該破損に係る物件の破損前及び破損後の詳細な状況並びに写真を撮影することが不可能であった理由を、措置命令報告書・措置報告書に記載するものとする。

(4) その他

警察官自らとる措置に係る報告を行う場合において、当該措置に係る物件の占有者、所有者又は管理者の住所及び氏名を知ることができないときは、当該措置に係る物件の詳細な状況及びこれらの事情を知ることができない理由を措置命令報告書・措置報告書に記載し、破損を行う場合にあっては、破損前後の状況を撮影した写真を必ず添付すること。

3 署長の措置

措置命令報告書・措置報告書を受理した署長は、速やかに当該報告書(写真及び措置命令報告書・措置報告書に添付された別紙等を含む。)の写しを作成し、保管するとともに、当該報告書等の原本を交通規制課長を経由して愛媛県交通消防課に送付しなければならない。自衛官及び消防吏員からの通知を受けた場合についても、同様とする。

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災害対策基本法第76条の3の規定による警察官が行う緊急通行車両の通行確保措置に関する命令…

平成8年2月23日 例規監第7号/例規交規第7号/例規備第7号

(平成11年3月1日施行)

体系情報
第6編 通/第3章 交通規制/第1節
沿革情報
平成8年2月23日 例規監第7号/例規交規第7号/例規備第7号
平成11年3月 例規警第15号