○愛媛県確認事務の委託の手続等に関する規則
平成17年5月10日
公安委員会規則第6号
愛媛県確認事務の委託の手続等に関する規則を次のように定める。
愛媛県確認事務の委託の手続等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第51条の8に規定する確認事務の委託の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録(登録更新)申請書)
第2条 確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号。以下「委託規則」という。)第2条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の登録申請書の様式は、登録(登録更新)申請書(様式第1号)のとおりとする。
(1) 委託規則第2条第2項第2号の名簿 役員名簿(様式第2号)
(2) 委託規則第2条第2項第4号の書面 誓約書(様式第3号)
(1) 法第51条の8第4項第1号に規定する要件 誓約書(様式第4号)
(2) 法第51条の8第4項第2号に規定する要件 駐車監視員資格者証の写し
(3) 法第51条の8第4項第3号に規定する要件 申請法人の所有権、賃借権等の使用権原を証する登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し
(登録簿)
第3条 法第51条の8第5項の登録簿の様式は、登録簿(様式第5号)のとおりとする。
(登録の更新等)
第5条 登録の有効期間は、登録簿に記載した日又は従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
2 登録の更新を受けようとする者は、当該登録の有効期間が満了する日の6月前から1月前までの間に登録(登録更新)申請書を提出しなければならない。
(登録の取消しの通知)
第6条 公安委員会は、法第51条の10の規定により登録を取り消したときは、当該法人に対し、登録取消処分通知書(様式第8号)により通知しなければならない。
(駐車監視員資格者講習受講申込書)
第7条 委託規則第7条の受講申込書の様式は、駐車監視員資格者講習受講申込書(様式第9号)のとおりとする。
(駐車監視員資格者講習修了証明書(認定書)再交付申請書)
第8条 委託規則第9条第2項(第10条第5項において準用する場合を含む。)の再交付申請書の様式は、駐車監視員資格者講習修了証明書(認定書)再交付申請書(様式第10号)のとおりとする。
(駐車監視員資格者認定申請書)
第9条 委託規則第10条第2項の認定申請書の様式は、駐車監視員資格者認定申請書(様式第11号)のとおりとする。
(1) 委託規則第10条第1項第1号の者 申請者の経歴に関してその者が現に所属する所属の長が作成する書面又は人事担当課等が作成した申請者の人事記録を証する書面
(2) 委託規則第10条第1項第2号の者 申請者が作成する経歴書及び放置車両確認機関又は放置車両確認機関であった法人が作成する認証書類
(3) 委託規則第10条第1項第3号の者 申請者が作成する経歴書、所属団体等の証明書、推薦状その他申請者が必要と認める各種書類
(認定考査)
第10条 公安委員会は、駐車監視員資格者認定申請書の申請者について、委託規則第10条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、筆記による認定考査を行うものとする。
(認定の拒否)
第11条 公安委員会は、駐車監視員資格者認定申請書の申請者について、委託規則第10条第1項各号のいずれにも該当しないと認めたときは、その認定を拒否しなければならない。
(駐車監視員資格者証交付申請書)
第12条 委託規則第11条第1項の交付申請書の様式は、駐車監視員資格者証交付申請書(様式第13号)のとおりとする。
2 駐車監視員資格者証交付申請書に添付する委託規則第11条第2項第3号の書面の様式は、誓約書(様式第14号)のとおりとする。
(交付の拒否)
第13条 公安委員会は、駐車監視員資格者証の交付を拒否したときは、駐車監視員資格者証交付申請に関する通知書(様式第15号)により通知しなければならない。
(駐車監視員資格者証書換え交付申請書)
第14条 委託規則第13条第1項の書換え交付申請書の様式は、駐車監視員資格者証書換え交付申請書(様式第16号)のとおりとする。
(駐車監視員資格者証再交付申請書)
第15条 委託規則第13条第2項の再交付申請書の様式は、駐車監視員資格者証再交付申請書(様式第17号)のとおりとする。
(駐車監視員資格者証返納命令書)
第16条 委託規則第14条第1項の返納命令書の様式は、駐車監視員資格者証返納命令書(様式第18号)のとおりとする。
(書類の提出)
第17条 この規則により公安委員会に提出する書類は、当該法人の主たる事務所の所在地を管轄する警察署又は申請者の所在地を管轄する警察署を経由するものとする。
2 この規則により公安委員会に提出する書類の提出部数は、正副2通とする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、確認事務の委託の手続等に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月26日公安委員会規則第12号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。〔以下略〕
附則(平成19年10月5日公安委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日公安委員会規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月18日公安委員会規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和元年12月13日公安委員会規則第4号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年2月5日公安委員会規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年6月16日公安委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。