○交通捜査室組織及び運営規程

平成25年4月1日

本部訓令第9号

交通捜査室組織及び運営規程を次のように定める。

交通捜査室組織及び運営規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛媛県警察組織規則(平成17年公安委員会規則第3号)第78条の規定に基づき、交通捜査室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 交通捜査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 交通事件及び交通事故(以下「交通事件等」という。)の捜査、鑑識、解析及び鑑定並びに交通事件等に係る解剖に関すること。

(2) 暴走族等の取締り、捜査及び対策並びに当該対策の企画に関すること。

(3) 交通事件等の捜査及び暴走族等の対策に係る調査研究、情報収集及び教養に関すること。

(4) 交通警察活動中における受傷事故防止に関すること。

(5) 交通事故に係る被害者支援に関すること。

(組織)

第3条 交通捜査室の組織は、別表のとおりとする。

(分室)

第4条 交通捜査室に東予分室を置き、東予分室に交通鑑識係を配置する。

2 東予分室の事務所は、交通機動隊東予方面隊庁舎内に設置する。

(派遣要請及び派遣)

第5条 署長は、交通事件等の捜査及び暴走族等の対策のため必要があるときは、交通指導課長に交通捜査室の職員(以下「室員」という。)の派遣を要請することができる。

2 交通指導課長は、前項に規定する派遣要請に基づき、室員を派遣するものとする。

(連絡協調)

第6条 交通捜査室長は、交通事件等の捜査を迅速かつ適正に推進するとともに、積極的かつ効果的な暴走族等の対策に資するため、各所属及び関係機関・団体と連絡協調を図るものとする。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、交通捜査室の運用に関し必要な事項は、交通指導課長が定める。

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

2 暴走族対策室組織及び運営規程(平成11年本部訓令第9号)は、廃止する。

(令和2年3月31日本部訓令第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日本部訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

画像

交通捜査室組織及び運営規程

平成25年4月1日 本部訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 通/第2章 交通指導/第1節 指導取締り
沿革情報
平成25年4月1日 本部訓令第9号
令和2年3月31日 本部訓令第19号
令和4年3月16日 本部訓令第8号