○交通捜査指導官の設置について

平成9年5月28日

例規交指第16号本部長

各所属長

交通事故事件捜査等をより一層ち密かつ適正に行うため、下記のとおり交通捜査指導官を設置し、平成9年6月1日から運用することとしたので、関係職員に周知徹底されたい。

1 設置

交通指導課に交通捜査指導官を置く。

2 任用

交通捜査指導官は、交通指導課次長の職にある者をもって充てる。

3 任務

交通捜査指導官は、交通指導課長の命を受け、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 交通事故事件・交通法令違反事件に係る捜査の指導及び合理化に関すること。

(2) 交通巡視員に対する教養に関すること。

(3) 交通警察活動中における受傷事故防止に関すること。

交通捜査指導官の設置について

平成9年5月28日 例規交指第16号

(平成9年6月1日施行)

体系情報
第6編 通/第2章 交通指導/第1節 指導取締り
沿革情報
平成9年5月28日 例規交指第16号