○交通捜査指導官の設置について
平成9年5月28日
例規交指第16号本部長
各所属長
交通事故事件捜査等をより一層ち密かつ適正に行うため、下記のとおり交通捜査指導官を設置し、平成9年6月1日から運用することとしたので、関係職員に周知徹底されたい。
記
1 設置
交通指導課に交通捜査指導官を置く。
2 任用
交通捜査指導官は、交通指導課次長の職にある者をもって充てる。
3 任務
交通捜査指導官は、交通指導課長の命を受け、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 交通事故事件・交通法令違反事件に係る捜査の指導及び合理化に関すること。
(2) 交通巡視員に対する教養に関すること。
(3) 交通警察活動中における受傷事故防止に関すること。