○愛媛県交通安全活動推進センターの指定等に関する規則
平成26年1月17日
公安委員会規則第1号
愛媛県交通安全活動推進センターの指定等に関する規則を次のように定める。
愛媛県交通安全活動推進センターの指定等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の31及び交通安全活動推進センターに関する規則(平成10年国家公安委員会規則第3号。以下「規則」という。)に基づく愛媛県交通安全活動推進センターの指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 規則第1条第1項の規定による指定の申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
(指定)
第3条 法第108条の31第1項の規定による指定は、指定書(様式第2号)を交付して行うものとする。
(名称等の変更届出)
第4条 規則第3条第1項及び第3項の規定による届出は、公示事項等変更届出書(様式第3号)により行うものとする。
(報告・資料の提出要求)
第5条 規則第7条第3項の規定による報告又は資料の提出の要求は、報告・資料提出要求書(様式第4号)を交付して行うものとする。
(改善措置の命令)
第6条 法第108条の31第3項の規定による命令は、改善措置命令書(様式第5号)を交付して行うものとする。
(指定の取消し)
第7条 法第108条の31第4項の規定による指定の取消しは、指定取消通知書(様式第6号)を交付して行うものとする。
(解任の勧告)
第8条 規則第8条の規定による勧告は、解任勧告書(様式第7号)を交付して行うものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、愛媛県交通安全活動推進センターの指定等に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月5日公安委員会規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。