○愛媛県交通安全活動推進センターの指定等に関する規則

平成26年1月17日

公安委員会規則第1号

愛媛県交通安全活動推進センターの指定等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の31及び交通安全活動推進センターに関する規則(平成10年国家公安委員会規則第3号。以下「規則」という。)に基づく愛媛県交通安全活動推進センターの指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 規則第1条第1項の規定による指定の申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(指定)

第3条 法第108条の31第1項の規定による指定は、指定書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(名称等の変更届出)

第4条 規則第3条第1項及び第3項の規定による届出は、公示事項等変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

(報告・資料の提出要求)

第5条 規則第7条第3項の規定による報告又は資料の提出の要求は、報告・資料提出要求書(様式第4号)を交付して行うものとする。

(改善措置の命令)

第6条 法第108条の31第3項の規定による命令は、改善措置命令書(様式第5号)を交付して行うものとする。

(指定の取消し)

第7条 法第108条の31第4項の規定による指定の取消しは、指定取消通知書(様式第6号)を交付して行うものとする。

(解任の勧告)

第8条 規則第8条の規定による勧告は、解任勧告書(様式第7号)を交付して行うものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、愛媛県交通安全活動推進センターの指定等に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月5日公安委員会規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

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愛媛県交通安全活動推進センターの指定等に関する規則

平成26年1月17日 公安委員会規則第1号

(令和3年2月5日施行)