○安全運転管理者等講習実施要領の制定について

平成12年5月24日

例規交企第37号本部長

各所属長

(社)愛媛県交通安全協会に安全運転管理者等講習の実施業務を委託することに伴い、公安委員会において、みだし要領が別添のとおり制定され、平成12年5月24日から施行されることとなったので、適正な事務処理に努められたい。

なお、安全運転管理者等講習実施要領の制定について(平成8年4月16日付け通達交企第492号)は、廃止する。

別添

安全運転管理者等講習実施要領

第1 趣旨

この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第1号に掲げる安全運転管理者等講習(以下「講習」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

1 この要領において「安全運転管理者」とは、法第74条の3第1項(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「代行業法」という。)第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の安全運転管理者をいう。

2 この要領において「副安全運転管理者」とは、法第74条の3第4項(代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の副安全運転管理者をいう。

第3 講師の選任

講習受託者は、次に掲げる者のうちから交通企画課長と協議して、講習科目ごとの講師を選任しなければならない。

(1) 受託者の講習担当職員

(2) 警察本部交通部の係長及び警察署の交通係長以上の職にある者

(3) 大学の教授、助教授及び講師等の学識経験者

第4 講習科目及び講習時間割基準

講習科目及び講習時間割基準は、別表のとおりとする。

第5 講習の計画

1 講習受託者は、交通企画課長及び講習の実施場所を管轄する警察署長と協議して、安全運転管理者等講習計画書(様式1。以下「講習計画書」という。)を作成しなければならない。

2 講習の実施場所は、受講者の利便を考慮し、駐車施設及び講習に必要な設備のある施設を選定しなければならない。

第6 講習通知書の作成及び送付

1 講習受託者は、安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の選任届出の書類により編集整理した安全運転管理者等名簿に基づき、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第38条第14項に規定する講習通知書を作成しなければならない。

2 講習の通知は、当該安全運転管理者等を選任した自動車の使用者又は自動車運転代行業者(以下「使用者等」という。)に対して、講習日のおおむね1月前までに行うものとする。

第7 講習の実施

1 講習は、年1回、一の警察署の管轄区域内に設置される事業所及び自動車運転代行業の営業所(以下「事業所等」という。)を対象として実施するものとする。ただし、地域の実情に応じて、複数の警察署の管轄区域内に設置される事業所等を対象として実施できる。

2 講習は、講習計画書及び別表に定める講習科目に基づき作成した教本その他運転管理に関する必要な講習資料、視聴覚教材等の教材を用いて実施しなければならない。

第8 報告書の提出

講習受託者は、講習を実施したときは安全運転管理者等講習実施状況報告書(様式2)を速やかに交通企画課長に提出しなければならない。この場合において、当該講習が当該年度における最終の講習であるときは、次に掲げる報告書を併せて提出しなければならない。

(1) 安全運転管理者等講習実施結果報告書(様式3)

(2) 安全運転管理者等講習未受講事業所等報告書(様式4)

第9 未受講者に対する措置

講習通知書に記載された日に受講しなかった者に対しては、次回の講習日に受講するよう教示するとともに、使用者等に講習制度の趣旨を理解させ、受講指導を徹底し、未受講者の受講促進に努めなければならない。

第10 講習実施関係書類の保管

講習受託者は、次に掲げる書類を一定期間保管し、講習の実施状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 講習計画書(控)

(2) 安全運転管理者等講習実施状況報告書(控)

(3) 安全運転管理者等講習実施結果報告書(控)

(4) 安全運転管理者等講習未受講事業所等報告書(控)

(5) その他交通企画課長が指定する書類

第11 補則

この要領に定めるもののほか、講習の実施に関し必要な事項は、交通企画課長が講習受託者と協議して定める。

別表

講習科目及び講習時間割基準

講習科目

講習細目

講習時間

留意事項

1 道路交通の現状と交通事故の実態

(1) 自動車の保有台数、運転免許人口等の現状

30分

30分

○ 愛媛県の実情を重点に説明する。

(2) 交通事故、渋滞、公害その他の交通障害の状況

(3) 交通規制の状況及び交通安全施設の整備状況

(4) 交通事故の特徴及びその原因分析(特に運転者側の原因)

○ 事故統計を利用する場合は、単なる数字のら列に終始することなく、多角的に分析した身近な事実などによって具体的に感得されるようにする。

(5) 重大事故の実例

2 法令の知識

(1) 道路交通法令

ア 安全運転管理者制度

イ 使用者及び安全運転管理者等の責任と義務

ウ 運転者の遵守すべき事項

エ 自動車の使用制限処分制度

60分

60分

○ 道路交通に関係のある法令一般について理解させ、法令の遵守が安全運転管理の第一歩であることを認識させる。

(2) 道路運送車両関係法令

ア 車両の保安基準

イ 車両の点検、整備及び検査

(3) 自動車の保管場所の確保等に関する法律

ア 車庫の確保

イ 違法駐車の防止

(4) 車両制限令

ア 車両の幅、重量等の最高限度

イ 路肩通行その他通行方法の制限

(5) その他交通事故と関連のある法令

(6) 交通事故を起こした加害者の刑事、民事、行政上の責任

3 安全運転のための知識

(1) 安全運転の生理

ア 視覚の特性

イ 過労等の要因と影響

ウ アルコール、薬等の影響

90分

90分

○ 映画などの視聴覚教材を活用する。

(2) 運転上の性格適性

ア 事故者の個人差

イ 事故者の心理的特性

(3) 自然の法則

(4) 歩行者等を保護する運転方法

(5) 危険な場面における走行

○ 各場面の具体例をあげて説明する。

○ 具体的な事故事例を示し、問題点を例示する。

(6) 飲酒運転、過労運転等の危険性

(7) 高速道路における走行上の注意

ア 車両の点検及び整備

イ 積荷の点検

ウ 停止表示板の携帯

エ 制限速度の厳守と車間距離の保持

(8) 事故と故障時の措置

4 安全運転管理についての心構えと方法

(1) 安全運転管理と企業の社会的責任

ア 安全運転管理の意義と目的

イ 安全運転管理に対する企業責任

ウ 安全運転管理のための条件づくり

120分

60分


(2) 運行の管理

ア 運行計画の作成

イ 運行の割当て

ウ 運行状況の把握

エ 異常気象時等の措置

オ 危険物等運送時の措置

○ 管理責任者及び任務等を明確にした規程の例を示す。

(3) 車両の管理

ア 車両使用規程の制定

イ 車両の点検整備

ウ 車両の使用状況の把握

○ 車両管理規程車両台帳の様式等を例示する。

(4) 運転者の管理

ア 勤務時間、運転時間の適正化

イ 点呼、仕業点検等

ウ 休養、厚生その他職場環境の整備

エ 運転者個々の運転適性の把握と適正配置

○ 疲労の外見的な認定要領を例示する。

○ 適性検査の方法を例示する。

(5) 運転者の指導教育

ア 教育訓練の計画

イ 教育訓練の方法及び内容

ウ 教育訓練の効果測定と利用

○ 年間計画及び月例訓練計画を例示する。

○ 情報を多く提供するための媒体等を示す。

(6) 事故発生時の措置

○ 事故時のマニュアル、事故報告の事例などを示す。

○ 事故事例等を示す。

○ 事故要因等を例示する。

(7) 事故防止対策

ア 事故原因の究明

イ 事故防止対策の検討

ウ 管理体制の整備

(8) 自主的な安全運転管理対策

ア 表彰制度

イ マイカークラブの結成

○ 表彰制度、安全委員会制度、マイカークラブの結成等具体的方法を例示する。

5 交通事故と賠償

(1) 交通事故に対する企業責任

ア 交通事故に対する企業の民事責任

イ 企業責任の具体的内容

60分

30分


(2) 損害賠償責任の意義、根拠及び内容

○ 交通相談機関の例示をする。

(3) 自賠責保険制度の仕組み

(4) 任意自動車保険制度の仕組み

(5) 民事責任事例

○ 具体的な裁判例などを示す。

1 この表において「正」とは、安全運転管理者をいう。

2 この表において「副」とは、副安全運転管理者をいう。

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安全運転管理者等講習実施要領の制定について

平成12年5月24日 例規交企第37号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第6編 通/第1章 交通企画/第2節 企画・安全
沿革情報
平成12年5月24日 例規交企第37号
平成14年8月 例規交企第44号
平成17年4月 例規警第11号
平成18年5月 例規交企第28号
平成19年6月 例規交企第194号