○司法警察員の事件送致基準について

平成10年12月28日

例規捜一第50号本部長

 地方裁判所と簡易裁判所とに管轄の競合する事件のうち、特に事件数の多い罪種を選んで、地方検察庁検察官に送致すべきものと区検察庁検察官に送致すべきものとの区分を定めたものである。

司法警察員の事件送致基準について

平成10年12月28日 例規捜一第50号

(平成26年5月29日施行)