○盗難「届出」証明および火災「罹災」証明の取扱要領について

昭和38年2月6日

例規捜一(指)第25号警察本部長

 盗難の被害者又は火災の罹災者が警察に証明願いを申請してきた際の適正処理を期すため、その取扱い及び手続を定めたものである。

盗難「届出」証明および火災「罹災」証明の取扱要領について

昭和38年2月6日 例規捜一(指)第25号

(平成11年11月1日施行)