○検視官室組織及び運営規程
平成24年3月27日
本部訓令第10号
検視官室組織及び運営規程を次のように定める。
検視官室組織及び運営規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、愛媛県警察組織規則(平成17年公安委員会規則第3号)第78条の規定に基づき、検視官室の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 検視官室は、異常死体に係る犯罪死の見逃し防止及び適正な死因究明を図るため、死体及び現場の見分並びに環境捜査等の犯罪性を判断するための各種捜査を行うとともに、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 変死体の検視及び見分に関すること。
(2) 犯罪死体の見分に関すること。
(3) 検視・死体見分に関する教養の計画及び実施に関すること。
(組織)
第3条 検視官室の組織は、別表1のとおりとする。
(分室)
第4条 検視官室に東予分室及び南予分室を置き、東予分室及び南予分室に検視官及び検視係を配置する。
(位置及び活動区域)
第5条 検視官室の位置及び活動区域は、別表2のとおりとする。ただし、捜査第一課長が、捜査等に必要であると認める場合は、活動区域以外の区域において活動することができる。
(連絡協調)
第6条 捜査第一課長は、各所属長及び関係機関・団体と常に緊密な連絡協調を図り、検視官室の事務が積極的かつ効果的に推進されるよう努めるものとする。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、検視官室の運用に関し必要な事項は、捜査第一課長が定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日本部訓令第14号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日本部訓令第19号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
別表2(第5条関係)
検視官室の位置及び活動区域
係 | 位置 | 活動区域 |
検視係 | 松山市南堀端町2番地2 (警察本部庁舎内) | 県内全域 |
検視係(東予分室) | 西条市新田133番地1 (西条署内) | 四国中央署、新居浜署、西条署及び西条西署の管轄区域 |
検視係(南予分室) | 宇和島市並松二丁目1番30号 (宇和島署内) | 八幡浜署、西予署、宇和島署及び愛南署の管轄区域 |