○行政解剖実施要綱の制定について

平成16年2月25日

例規/捜一第9号/会第9号/交指第9号/本部長

 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第7条の規定に基づく遺族の承諾を受けて行う死体の解剖(行政解剖)の実施に関し必要な事項を定めたものである。

行政解剖実施要綱の制定について

平成16年2月25日 例規捜一第9号

(平成25年3月1日施行)