○特殊事件捜査員の登録及び派遣に関する訓令

平成7年3月10日

本部訓令第10号

 身の代金目的誘拐事件及び人質立てこもり事件における捜査力の強化を図るため、当該事件の捜査の適任者の登録及び派遣に関し必要な事項を定めたものである。

特殊事件捜査員の登録及び派遣に関する訓令

平成7年3月10日 本部訓令第10号

(平成21年4月1日施行)