○機動捜査隊組織及び運営規程の制定について

平成10年4月1日

例規機捜第23号本部長

各所属長

みだし訓令を下記のとおり制定し、平成10年4月1日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。

第1 制定の理由

機動捜査隊の組織及び運営について必要な事項を定め、捜査活動における効果的な運用を図るため、この訓令を制定することとした。

第2 解釈及び運用上の留意事項

1 任務(第2条関係)

(1) 「社会的反響の大きい事件」とは、暴力団の対立抗争事件、集団暴力事件、けん銃・猟銃・日本刀・火薬類等を凶器として使用した事件、誘拐事件、特異重要な窃盗事件、官公庁・学校・重要文化財等に係る火災事件、身柄拘束中の被疑者逃走事件、ひき逃げ事件等をいう。

(2) 「初動捜査活動」とは、現場捜査を必要とする事件発生に際し、おおむね次の活動を行うことをいう。

ア 犯人の追跡及び逮捕

イ 犯行現場の保存

ウ 現場付近における犯人の足取り捜査、その他の聞き込み捜査

エ 参考人の確保と事情聴取

オ 現場及びその付近における遺留品、その他の捜査資料の発見確保

カ 負傷者の救護

キ 所轄署の現場捜査活動に対する協力

ク その他現場において必要とする初期的現場捜査活動

(3) 初動捜査に係る出動に当たっては、署の捜査を支援して初期的捜査を迅速かつ集中的に実施するものとし、特に夜間及び休日における署の捜査体制を積極的に補強すること。

(4) 「犯行予測が可能な事件の張り込み、検問及び職務質問等の捜査活動」とは、現に犯罪が多発している地域及び今後多発することが予想される地域において、張り込み、検索、検問及び遊動警ら等のよう撃捜査活動を行うことをいう。

(5) 「その他特命による捜査活動」とは、刑事部長及び機動捜査隊長(以下「隊長」という。)から特に命じられた捜査活動をいう。

3 活動区域(第4条関係)

機動捜査隊の活動区域は、原則として県内全域であるが、通常時においては、松山市を中心とした中予地域とする。

4 応援派遣等(第8条関係)

(1) 隊員の他所属への応援派遣については、機動力を生かした初動捜査活動の中核的役割を果たす機動捜査隊の任務に照らし、必要最小限に止めるものとする。

(2) 応援派遣の期間については、機動捜査隊の任務の特性に照らし、10日以内を原則とし、長期の応援捜査は行わないこととする。ただし、派遣要請所属における捜査体制の現状等を踏まえ、刑事部長が派遣を継続する必要があると認めたときは、派遣期間を延長することができる。

5 事件の引き継ぎ(第10条関係)

(1) 機動捜査隊は、原則として事件処理は行わないものとしたので、被疑者の身柄、証拠資料、捜査情報等は、確実に引き継ぐこと。この場合において、特に急を要するもの以外は、隊長に報告のうえ、引継ぎ手続を行うこと。

(2) 引継ぎの対象は、被疑者の身柄、証拠品のほか、逮捕手続書、捜査報告書、押収関係書類、採取資料等関係するもの一切とする。

第3 制定訓令

別添のとおり。〔略〕

機動捜査隊組織及び運営規程の制定について

平成10年4月1日 例規機捜第23号

(平成27年12月8日施行)

体系情報
第5編 事/第1章
沿革情報
平成10年4月1日 例規機捜第23号
平成27年12月8日 例規機捜第48号