○機動捜査隊組織及び運営規程

平成10年4月1日

本部訓令第14号

機動捜査隊組織及び運営規程を次のように定める。

機動捜査隊組織及び運営規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛媛県警察組織規則(平成17年公安委員会規則第3号)第78条の規定に基づき、機動捜査隊の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 機動捜査隊は、機動力を活用し、次に掲げる捜査活動を行うことを任務とする。

(1) 殺人、強盗、不同意性交等、放火その他社会的反響の大きい事件(以下「重要事件」という。)及び現場捜査を必要とする事件の発生時における迅速な現場臨場及び初動捜査活動

(2) 手配被疑者の立回り先及び犯行予測が可能な事件の張り込み、検問、職務質問等の捜査活動

(3) 重要事件発生時における応援派遣その他特命による捜査活動

(組織)

第3条 機動捜査隊の組織は、別表のとおりとする。

(活動区域)

第4条 機動捜査隊の活動区域は、県内全域とする。ただし、機動捜査隊長(以下「隊長」という。)は、事件の発生状況、交通事情等を勘案して地域を選定し、重点的に運用することができる。

(勤務計画)

第5条 隊長は、機動捜査隊に勤務する警察官(以下「隊員」という。)の翌月の勤務計画を毎月25日までに策定し、隊員に通知しなければならない。

(初動捜査に係る隊員の指揮)

第6条 初動捜査のため出動した隊員は、当該事件の発生地を管轄する署長(警察本部の当該事件を主管する課長が捜査を指揮する場合は、当該課長)の指揮を受けるものとし、これらの者が指揮を開始するまでの間は、隊長の指揮を受けるものとする。

(派遣要請)

第7条 所属長は、事件の発生に際し機動捜査隊の派遣を受けようとするときは、機動捜査隊派遣要請書(別記様式)により隊長を経由して刑事部長に要請するものとする。ただし、急を要するときは、口頭より要請し、事後に機動捜査隊派遣要請書を送付するものとする。

(隊員の派遣)

第8条 刑事部長は、隊員の派遣要請その他の理由により隊員を派遣する必要があると認めたときは、隊長に派遣を命ずるものとする。

2 前項の派遣の期間は、10日以内とする。ただし、刑事部長が派遣を継続する必要があると認めたときは、この限りでない。

(派遣された隊員の指揮)

第9条 前条の規定により派遣された隊員は、当該派遣先の所属長(捜査本部が設置された事件にあっては、捜査本部長)の指揮を受けるものとする。

(事件の引継ぎ)

第10条 機動捜査隊が取り扱った事件は、原則として当該事件の発生地を管轄する署長に引き継ぐものとする。ただし、これにより難い場合は、その都度、隊長が関係所属長と協議して定めるものとする。

(連絡協調)

第11条 隊長は、捜査活動を円滑かつ効率的に実施するため、刑事部内の各課長、署長その他関係所属長と捜査情報の交換等を行い、連絡協調に努めるものとする。

(教養訓練)

第12条 隊長は、隊員に対し、随時、捜査に関する知識、技能の向上に必要な教養及び訓練を実施するものとする。

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、機動捜査隊の運営に関し必要な事項は、隊長が定める。

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日本部訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日本部訓令第13号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年12月8日本部訓令第17号)

この訓令は、平成27年12月8日から施行する。

(平成29年7月13日本部訓令第12号)

この訓令は、平成29年7月13日から施行する。

(令和5年7月12日本部訓令第22号)

この訓令は、令和5年7月13日から施行する。

別表(第3条関係)

画像

画像

機動捜査隊組織及び運営規程

平成10年4月1日 本部訓令第14号

(令和5年7月13日施行)