○猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習実施要領の制定について
平成21年12月4日
例規生環第809号本部長
各所属長
銃砲刀剣類所持等取締法事務取扱規程(平成4年本部訓令第22号)第10条の規定に基づき、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第5条の5第1項の猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の実施に関し必要な事項を定めるため、みだし要領を別添のとおり制定し、平成21年12月4日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。
別添
猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習実施要領
第1 趣旨
この要領は、銃砲刀剣類所持等取締法事務取扱規程(平成4年本部訓令第22号)第10条の規定に基づき、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)第5条の5第1項の猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習(以下「技能講習」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 技能講習制度の概要
現に法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃を所持している者に対し、原則として、3年に1回、所持している猟銃の種類(ライフル銃又はライフル銃以外の猟銃の別をいう。以下同じ。)ごとに、公安委員会が行う技能講習の受講を義務付け、猟銃の基本的な操作及び射撃の技能の低下に伴う事故の防止を図るものである。
第3 実施日時等の公表
生活環境課長は、技能講習の実施日時、申込期限、実施射撃場名、使用銃種、猟銃の射撃の科目における射撃方式及び受講可能人数について、受講予定者の申込みの便宜を考慮し、実施日の1か月前までに公表するものとする。この場合において、使用銃種にあってはライフル銃、散弾銃又はライフル銃及び散弾銃以外の猟銃の別を明示し、猟銃の射撃の科目における射撃方式にあっては次のとおり明示するものとする。
1 散弾銃の場合
トラップ射撃(トラップから射撃線までの距離が15メートルであるものをいう。)、フィールドトラップ射撃(トラップから射撃線までの距離が5メートルであるものをいう。)、スキート射撃(クレーがセンターポール上方を通過するように発射されるものをいう。)又はフィールドスキート射撃(クレーがセンターポール上方及びその後方30度の範囲を通過するように発射されるものをいう。)の別
2 散弾銃以外の猟銃の場合
小口径ライフル銃射撃(公称口径22のへり打ちのライフル銃による射撃をいう。)又は大口径ライフル銃等射撃(散弾銃以外の猟銃であって公称口径22のへり打ちのライフル銃以外のものによる射撃をいう。)の別
第4 受講申込者に対する通知
生活環境課長は、受講申込者に対して、その住所地を管轄する署を経由して銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号。以下「規則」という。)第27条の技能講習通知書により、技能講習の実施の日時及び場所、使用銃砲及び携行品を通知するものとする。この場合においては、技能講習で使用する猟銃に適合する実包又は猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和41年総理府令第46号)第5条第1項に規定する猟銃用火薬類等譲受許可証を講習会場に携行すべき旨を確実に伝えなければならない。
第5 受講者の確認
技能講習を担当する職員は、実施場所に参集した者が所持する規則第31条の許可証及び技能講習通知書の提示を受け、真に受講者であるかどうかを確認しなければならない。教習射撃場管理者に技能講習の事務を委託している場合においては、生活環境課長は、教習射撃指導員が当該確認を行うよう指導しなければならない。
第6 技能講習の内容
1 実施科目
技能講習における実施科目は、次のとおりとする。
(1) 猟銃の操作
ア 猟銃の保持その他猟銃の基本的な取扱い
イ 猟銃の点検
ウ 実包の装てん及び抜出しその他実包の取扱い
エ 射撃の姿勢及び動作
(2) 猟銃の射撃
ア 散弾銃による場合にあっては、飛翔する標的に対する射撃
イ 散弾銃以外の猟銃による場合にあっては、固定されている標的に対する射撃
2 科目ごとの講習時間等
科目ごとの講習時間、射撃回数その他技能講習に関する事項は、警察庁が定める基準による。
3 使用する猟銃
技能講習において使用する猟銃は、受講者が法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて所持するものに限られ、射撃場の備付け銃を使用することはできない。
4 銃種ごとの実施
技能講習は、受講者が法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて所持する猟銃の種類ごとに行うため、同種の猟銃を複数所持する受講者は、それらの猟銃のうちいずれか一つを使用して受講すれば足りる。
第7 技能講習の結果の報告
生活環境課長は、教習射撃場管理者に技能講習の事務を委託している場合は、技能講習の終了後、速やかに、その結果の報告を受けるものとする。報告の内容に変更があった場合も、同様とする。
第8 技能講習修了証明書
1 技能講習修了証明書の交付
生活環境課長は、技能講習において、第6第1項第1号に掲げる事項及び同項第2号ア又はイの事項を修得したと認める者に対して、その住所地を管轄する署を経由して規則第28条の技能講習修了証明書を交付するものとする。
2 技能講習修了証明書の発行状況の管理
生活環境課長は、技能講習修了証明書に係る一連番号、発行日時、被交付者その他必要な事項を記録し、その発行状況を管理しなければならない。
3 技能講習修了証明書の返納の指導
署長は、技能講習修了証明書の再交付を受けた者に対して、亡失し、又は盗み取られた技能講習修了証明書を回復した場合は、当該技能講習修了証明書を返納するよう指導しなければならない。
第9 技能講習の免除
現に法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて所持する猟銃と同種の猟銃に係る許可を受けようとする者のうち、所持しようとする種類の猟銃に係る射撃指導員及び国民体育大会の当該種類の猟銃に係る射撃競技に参加する選手又はその候補者として、その住所地の所在する都道府県における日本体育協会の地方加盟団体から推薦を受けたものは、当該種類の猟銃の所持の許可を受けようとする際に、技能講習修了証明書の提示を要しない。