○祭礼等の年中行事に用いる刀剣類の所持許可について
昭和34年1月20日
例規防保第110号警察本部長
各警察署長
銃砲刀剣類等所持取締法第4条第1項第7号の規定による「祭礼等の年中行事に用いる刀剣類その他の刀剣類で所持することが一般の風俗慣習上やむを得ないと認められるものを所持しようとする者」に基づき刀剣類の所持許可証を交付する場合は次により取扱うこととしたから事務処理上遺憾なきようせられたい。
記
1 許可して差支えない場合
(1) 従軍記念として自ら所持するもの
(2) 死者の遺品として、その遺族(三親等)が所持するもの
(3) 居合高段者(居合術5段以上の者)が居合術練習に供するために所持するもので特にその所持が必要やむを得ない場合
2 前項以外の理由により所持許可申請があった場合は、銃砲刀剣類等所持取締法およびその附属命令の運用に関する訓令(昭和33.4.1訓令第6号)第6条の規定に準じ指示を受けて処理すること。
3 その他取扱上の注意事項
(1) 許可証用途欄の記載は「風俗慣習上やむを得ないもの(遺品、記念品又はその他の目的、事由等を具体的に記入すること。)」とすること。
(2) 従軍記念の場合は、所持者本人が当該刀剣類を携帯する資格があったかどうかを調査すること。例えば一等兵の階級にあった者は軍刀はい用は許されてなかった。
(3) 遺品の場合は死者と当該刀剣のゆかりについて調査すること。
(4) 居合練習用に供する場合であっても他人から譲受けて申請してきたような場合は許可しないこと。