○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定に基づき、試験事務を指定試験機関に行わせることとした件
昭和60年3月14日
公安委員会告示第2号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第20条第5項の規定に基づき、同項に規定する試験事務を同項の指定試験機関に行わせることとしたので、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和60年国家公安委員会規則第4号)第12条第1項の規定により次のとおり告示する。
1 試験事務の内容 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第5項に規定する試験事務で同条第4項の検定に係るものの全部
2 指定試験機関の名称 一般財団法人保安通信協会
3 指定試験機関の住所 東京都墨田区太平四丁目1番3号
4 指定試験機関の代表者の氏名 吉野準