○生活安全部特別捜査隊組織及び運営規程

平成13年3月13日

本部訓令第10号

生活安全部特別捜査隊組織及び運営規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛媛県警察組織規則(平成17年公安委員会規則第3号)第78条の規定に基づき、生活安全部特別捜査隊(以下「特別捜査隊」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 特別捜査隊の組織は、別表のとおりとする。

(事件捜査の指揮)

第3条 特別捜査隊が行う事件捜査の指揮は、生活環境課長が行うものとする。ただし、具体的な事件指揮については、当該事件の主管課長が行うものとする。

(応援要請及び派遣)

第4条 所属長は、生活安全部の所管法令違反事件の捜査のため、必要があると認めるときは、特別捜査隊の職員(以下「特別捜査隊員」という。)を生活環境課長を経由して本部長に派遣要請することができる。

2 本部長は、前項の派遣要請により特別捜査隊員を派遣する必要があると認めたときは、特別捜査隊員を派遣するものとする。

3 前項の規定により派遣された特別捜査隊員は、当該派遣先の所属長(捜査本部が設置された事件にあっては、捜査本部長)の指揮を受けるものとする。

(連絡協調)

第5条 生活安全部特別捜査隊長は、特別捜査隊の捜査活動を円滑かつ効率的に実施するため、関係所属と捜査情報の交換等を行い、連絡協調に努めるものとする。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、特別捜査隊の運営に関し必要な事項は、生活環境課長が定める。

1 この訓令は、平成13年3月19日から施行する。

2 平成13年3月31日までの間は、特別捜査隊の組織は、第3条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

生活安全部特別捜査隊長

(平成17年4月1日本部訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日本部訓令第10号)

この訓令は、平成19年3月12日から施行する。

(平成20年3月21日本部訓令第8号)

この訓令は、平成20年3月24日から施行する。

(平成20年3月31日本部訓令第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日本部訓令第8号)

この訓令は、平成22年3月25日から施行する。

(平成25年3月29日本部訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日本部訓令第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

画像

生活安全部特別捜査隊組織及び運営規程

平成13年3月13日 本部訓令第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第5章 生活環境/第1節 企画・指導
沿革情報
平成13年3月13日 本部訓令第10号
平成17年4月1日 本部訓令第11号
平成19年3月9日 本部訓令第10号
平成20年3月21日 本部訓令第8号
平成20年3月31日 本部訓令第12号
平成22年3月24日 本部訓令第8号
平成25年3月29日 本部訓令第8号
令和2年3月31日 本部訓令第19号