○愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例

平成13年3月23日

条例第12号

愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例を次のように公布する。

愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 動物の所有者又は占有者の遵守事項等(第7条―第9条)

第3章 動物の治療、譲渡等(第10条―第12条)

第4章 緊急時の措置等(第13条―第18条)

第5章 雑則(第19条―第24条)

第6章 罰則(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、県民の動物愛護の精神の高揚、動物の健康及び安全の保持、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止並びに公衆衛生の向上を図り、もって人と動物が共生する社会づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 動物 所有者又は占有者のある動物で乳類、鳥類及び虫類に属するものをいう。

(2) 飼養施設 動物を飼養し、又は保管するための工作物をいう。

(3) 飼い犬 人が飼養し、又は保管する犬をいう。

(4) 飼いねこ 人が飼養し、又は保管するねこをいう。

(5) 特定動物 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第25条の2に規定する特定動物をいう。

(6) 係留 動物を丈夫な綱、鎖等で固定した物につなぎ、又はさく、おりその他の囲いの中に収容することをいう。

(県の責務)

第3条 県は、人と動物が共生する社会づくりを推進するため、動物の愛護及び管理に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 県は、県民の参加と協力を得て人と動物が共生する社会づくりを推進するため、県民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、市町、県民及び動物の所有者又は占有者に対し、動物の愛護並びに適正な飼養及び保管に関し必要な情報の提供、指導又は助言を行うものとする。

(市町の責務)

第4条 市町は、動物の愛護及び管理に関する県の施策に協力するよう努めるものとする。

(県民の責務)

第5条 県民は、動物の愛護に努めるとともに、県及び市町が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(動物の所有者又は占有者の責務)

第6条 動物の所有者又は占有者は、動物の習性、生理等を理解し、動物にみだりに苦痛を与えないよう責任と愛情をもって飼養し、又は保管するとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないよう飼養し、又は保管するよう努めなければならない。

2 動物の所有者は、畜産のために飼養する場合その他の正当な理由がある場合を除き、動物を終生飼養するよう努めるとともに、やむを得ず動物を継続して飼養することができなくなったときは、適正に飼養することのできる者に当該動物を譲渡する等当該動物に飼養を受ける機会を与えるよう努めなければならない。

3 動物の所有者は、動物が繁殖して、これを自ら飼養し、又は新たな所有者に譲渡することが困難になるおそれがあると認めるときは、その繁殖を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第2章 動物の所有者又は占有者の遵守事項等

(動物の所有者又は占有者の遵守事項)

第7条 動物の所有者又は占有者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 動物の種類、発育状況等に応じて、適正に飼料及び水を与えること。

(2) 動物の疾病及び負傷を予防する等その健康及び安全を保持すること。

(3) 動物の種類、習性等に適した飼養施設を設けること。

(4) 動物の汚物等を適正に処理することにより飼養施設の内外を常に清潔にし、悪臭又は昆虫等の発生を防止すること。

(5) 動物が、公園、道路その他公共の場所並びに他人の土地及び物件を損壊し、又は汚物で汚さないようにすること。

(6) 動物の異常な鳴き声、体臭、体毛、羽毛等により人に迷惑を及ぼすことのないようにすること。

(7) 動物が逸走しないようにすること。

(8) 万一動物が逸走したときは、自らの責任において発見し、及び収容すること。

(9) 動物が、人の生命、身体又は財産に害を加えないようにすること。

(犬の所有者又は占有者の遵守事項)

第8条 犬の所有者又は占有者は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬の種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。

(2) 人をかむおそれのある飼い犬を移動し、又は運動させるときは、口輪の取付けその他必要な措置をとること。

(3) 飼い犬を訓練し、移動し、又は運動させるときは、汚物を処理するための用具を携行するとともに、飼い犬が公園、道路その他の公共の場所においてふんを排せつした場合には、直ちに当該ふんをその場所から除去すること。

(4) 犬を飼養している旨の標識を、門戸その他他人の見やすい場所に掲示しておくこと。

(犬の係留等)

第9条 犬の所有者又は占有者は、飼い犬を人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない方法で係留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 飼い犬を人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所又は方法で訓練し、移動し、又は運動させるとき。

(2) 警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用するとき。

(3) 飼い犬を展覧会、競技会その他これらに類する催しのために使用するとき。

2 飼い犬又は飼いねこを継続して飼養することができなくなった場合は、犬又はねこの所有者は、他人に譲渡するときを除き、規則で定める機関に当該飼い犬又は飼いねこを引き渡さなければならない。

第3章 動物の治療、譲渡等

(負傷動物の収容後の措置等)

第10条 知事は、法第35条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により犬若しくは猫を引き取った場合において当該犬若しくは猫が疾病にかかり、若しくは負傷しているとき、又は法第36条第2項の規定により犬、猫等の動物を収容したときは、必要に応じて治療の措置を講ずるものとする。

2 知事は、法第35条第1項本文の規定により引き取り、又は法第36条第2項の規定により収容した犬、猫等の動物が前項の措置を講じてもなお状態の回復等の見込みがないと認めるときは、同項及び次条の規定にかかわらず、当該犬、猫等の動物を処分することができる。

(公示及び処分)

第11条 知事は、法第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定により犬若しくは猫を引き取ったとき、又は法第36条第2項の規定により犬、猫等の動物を収容したときは、その旨を規則で定めるところにより、2日間公示するものとする。

2 法第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定により引き取られた犬若しくは猫又は法第36条第2項の規定により収容された犬、猫等の動物の所有者又は占有者は、前項の公示期間満了後1日以内に、当該犬、猫等の動物を引き取らなければならない。

3 知事は、前項の期間内に所有者又は占有者が当該犬、猫等の動物を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない理由により、同項の期間内に引き取ることができない所有者又は占有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。

(譲渡)

第12条 知事は、法第35条第1項本文の規定により引き取った犬若しくは猫又は前条の規定により処分することができることとなった犬、猫等の動物を、その飼養を希望する者で適正に飼養することができると認めるもの(実験等の用に供することを目的とする者を除く。)に譲渡することができる。

第4章 緊急時の措置等

(緊急時の措置)

第13条 特定動物その他の人の生命、身体又は財産に対し害を加えるおそれのある動物(以下「特定動物等」という。)の所有者又は占有者は、特定動物等が飼養施設から逸走したときは、直ちに知事、警察官その他の関係機関にその旨を通報するとともに、自ら当該特定動物等の捕獲等を行い、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止しなければならない。

2 知事は、前項の通報があった場合又は所有者若しくは占有者が直ちに判明しない特定動物等が飼養施設から逸走した場合で、当該特定動物等が人の生命、身体又は財産に害を加えることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、その職員に、麻酔銃等を使用して当該特定動物等を捕獲し、及び収容し、又は殺処分させることができる。

3 知事は、野犬等(飼い犬以外の犬及び第9条第1項の規定に違反して係留されていない飼い犬をいう。以下同じ。)が人の生命、身体又は財産に害を加えることを防止するために緊急の必要があり、かつ、通常の方法によってこれを捕獲することが困難であると認めるときは、その職員に、麻酔銃等を使用して当該野犬等を捕獲し、及び収容させることができる。

(準用)

第14条 第11条の規定は、前条第2項又は第3項の規定により特定動物等又は野犬等を収容した場合について準用する。この場合において、第11条の見出し中「公示」とあるのは「公示等」と、同条第1項中「その旨を」とあるのは「所有者又は占有者の知れているものについてはその所有者又は占有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者又は占有者の知れていないものについてはその旨を、」と、同条第2項中「法第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定により引き取られた犬若しくは猫又は法第36条第2項の規定により収容された犬、猫等の動物」とあるのは「前条第2項又は第3項の規定により収容された特定動物等又は野犬等」と、「前項の」とあるのは「前項の通知が到着した後又は同項の」と、「当該犬、猫等の動物」とあるのは「当該特定動物等又は野犬等」と、同条第3項中「犬、猫等の動物」とあるのは「特定動物等又は野犬等」と読み替えるものとする。

(事故時の措置)

第15条 特定動物等又は犬の所有者又は占有者は、その飼養し、又は保管する特定動物等又は犬が人の生命、身体又は財産に害を加えたときは、直ちに適切な応急措置を講ずるとともに、その旨を知事に報告し、その指示を受けなければならない。

2 犬にかまれた者は、遅滞なく、知事にその旨を通報しなければならない。

(災害時の措置)

第16条 特定動物の所有者又は占有者は、地震、火災等の災害の場合における特定動物の脱出の防止その他必要な措置を定めておかなければならない。

2 特定動物の所有者又は占有者は、地震、火災等の災害が発生したときは、前項の措置を適切に実施し、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止しなければならない。

(指導及び勧告)

第17条 知事は、動物の所有者又は占有者が第7条第1号から第8号まで又は第8条第1号第3号若しくは第4号の規定に違反していると認めるときは、当該所有者又は占有者に対し、必要な措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができる。

(措置命令等)

第18条 知事は、動物(特定動物を除く。)の所有者又は占有者が第7条第9号第13条第1項又は第15条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該所有者又は占有者に対し、必要な措置をとるべきことを指導し、若しくは勧告し、又は命ずることができる。

2 知事は、犬の所有者又は占有者が第8条第2号の規定に違反していると認めるときは、当該所有者又は占有者に対し、必要な措置をとるべきことを指導し、若しくは勧告し、又は命ずることができる。

3 知事は、特定動物の所有者又は占有者が第13条第1項第15条第1項若しくは第16条の規定に違反していると認めるとき、又は特定動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加えたとき、若しくは加えるおそれがあると認めるときは、当該所有者又は占有者に対し次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 特定飼養施設(法第26条第1項に規定する特定飼養施設をいう。以下同じ。)を修理し、改造し、又は整備すること。

(2) 特定飼養施設の全部又は一部を使用しないこと。

(3) その他特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため必要な対策を講ずること。

第5章 雑則

(報告の徴収及び立入調査等)

第19条 知事は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、動物の所有者若しくは占有者に対し必要な事項について報告を求め、又はその職員に、飼養施設のある土地若しくは建物その他関係のある場所に立ち入り、動物の飼養若しくは保管に関し、飼養施設その他の物件を調査させ、資料を提出させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査、資料の提出命令又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査、資料の提出命令又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(動物愛護管理員)

第20条 法第37条の3第1項の規定に基づき、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員を置く。

(手数料)

第21条 別表の左欄に掲げる事務につき、同表の右欄に掲げる額の手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。

2 前項に規定する手数料は、別表4の項に掲げる手数料にあっては研修の申込みの際に、同表8の項に掲げる手数料にあっては犬又はねこの引取りの際に、同表9の項に掲げる手数料にあっては動物の返還の際に、その他の手数料にあっては申請の際に納付しなければならない。

3 知事は、特別の事情により必要があると認めるときは、手数料を減免することができる。

4 既に納付した手数料は、還付しない。

(市町が処理する事務)

第22条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定に基づき、次に掲げる事務は、保健所を設置する市が処理することとする。

(1) 法第25条第1項の規定に基づく指導及び助言に関する事務

(2) 法第25条第2項の規定に基づく勧告に関する事務

(3) 法第25条第3項の規定に基づく命令に関する事務

(4) 法第25条第4項の規定に基づく命令及び勧告に関する事務

(5) 法第25条第5項の規定に基づく報告の徴収及び立入検査に関する事務

2 地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づき、法第35条第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく犬又は猫の引取り及び当該犬又は猫の知事への引渡しに関する事務(この条例の施行のための規則に基づく事務を含む。)は、市町(松山市を除く。)が処理することとする。

(適用除外)

第23条 この条例の規定(第13条第1項及び第2項第14条第15条第1項並びに第19条(特定動物に関する部分に限る。)第16条第18条第3項第21条(別表8の項及び9の項に掲げる手数料に関する部分を除く。)並びに第22条第1項を除く。)は、松山市の区域については、適用しない。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第25条 第18条第3項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第26条 第9条第1項の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第15条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第18条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

(3) 第19条第1項の規定による報告の徴収に対し報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査等を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(愛媛県犬の危害防止条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 愛媛県犬の危害防止条例(昭和48年愛媛県条例第28号)

(2) 愛媛県危険な動物の飼養の規制に関する条例(昭和54年愛媛県条例第29号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による廃止前の愛媛県危険な動物の飼養の規制に関する条例(以下「旧危険動物規制条例」という。)第3条第1項の規定によりされた許可若しくは同条第2項の規定によりされた協議における同意又は旧危険動物規制条例第6条第1項の規定によりされた変更の許可は、それぞれ第10条第1項の規定によりされた許可若しくは同条第2項の規定によりされた同意又は第13条第1項の規定によりされた変更の許可とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧危険動物規制条例第3条第2項の規定によりされている協議の申出、旧危険動物規制条例第4条の規定によりされている許可の申請又は旧危険動物規制条例第6条第2項の規定によりされている変更の許可の申請は、それぞれ第10条第2項の規定によりされた協議の申出、第11条の規定によりされた許可の申請又は第13条第2項の規定によりされた変更の許可の申請とみなす。

5 施行日前に附則第2項の規定による廃止前の愛媛県犬の危害防止条例第11条の規定によりされた措置命令等又は旧危険動物規制条例第13条の規定によりされた措置命令は、それぞれ第24条第1項若しくは第2項の規定によりされた措置命令等又は同条第3項若しくは第4項の規定によりされた措置命令とみなす。

6 この条例の施行の際現に危険な動物(旧危険動物規制条例別表に掲げる動物を除く。以下同じ。)を飼養し、又は保管している者(第10条第2項に規定する者を除く。)については、同条第1項に規定する危険な動物を飼養し、又は保管しようとする者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この条例の施行の日から6月以内に」とする。

7 前項に規定する者が同項の規定により読み替えられた期間内に第10条第1項の許可の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該申請に対し許可又は不許可の処分があるまでの間は、同項の許可を受けないで危険な動物を飼養することができる。

8 この条例の施行の際現に危険な動物を飼養している第10条第2項に規定する者は、施行日から6月以内に規則で定める事項を知事に届け出なければならない。

9 前項の規定による届出をした者は、第10条第2項の規定による同意を得た者とみなす。

10 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年10月18日条例第50号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成16年6月25日条例第31号)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年12月24日条例第47号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。〔以下略〕

(平成18年3月24日条例第18号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第16号抄)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成25年7月12日条例第38号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第17号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

別表(第21条関係)

1 法第10条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の申請に対する審査

1件につき 15,000円

2 法第10条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録に関する登録証の再交付

1件につき 2,000円

3 法第13条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の更新の登録の申請に対する審査

1件につき 10,000円

4 法第22条第3項の規定に基づく動物取扱責任者研修

1件につき 2,000円

5 法第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可の申請に対する審査

1件につき 15,000円

6 法第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可に関する許可証の再交付

1件につき 2,000円

7 法第28条第1項の規定に基づく変更の許可の申請に対する審査

1件につき 10,000円

8 法第35条第1項本文の規定に基づく犬又は猫の引取り

(1) 生後91日以上のもの1頭又は1匹につき 2,000円

(2) 生後91日未満のもの1頭又は1匹につき 400円

9 第10条第1項の規定により治療の措置を講じられた動物の返還

1頭、1匹又は1羽につき 6,000円

愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例

平成13年3月23日 条例第12号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第5章 生活環境/第1節 企画・指導
沿革情報
平成13年3月23日 条例第12号
平成14年10月18日 条例第50号
平成16年6月25日 条例第31号
平成16年12月24日 条例第47号
平成18年3月24日 条例第18号
平成20年3月28日 条例第16号
平成21年3月24日 条例第9号
平成25年7月12日 条例第38号
令和2年3月27日 条例第17号