○愛媛県青少年保護条例施行規則
昭和42年12月5日
規則第40号
愛媛県青少年保護条例施行規則を次のように定める。
愛媛県青少年保護条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、愛媛県青少年保護条例(昭和42年愛媛県条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(有害な図書類等として指定を受けたものとみなす書籍等の内容)
第3条 条例第5条第4項第1号、第2号及び第5号の規則で定める写真又は絵は、次の各号のいずれかに該当するものを被写体とした写真又はこれらを描写した絵(陰部を覆い、ぼかし、又は塗り潰したものを含む。)とする。
(1) 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次のいずれかに該当するもの
ア 女性が大たい部を開いた姿態
イ 女性が陰部、でん部又は乳房を誇示した姿態
ウ 自慰の姿態
エ 排せつの姿態
オ 愛ぶの姿態
カ 緊縛の姿態
(2) 性交又はこれに類する性行為で次のいずれかに該当するもの
ア 性交又はこれを連想させる性行為
イ 不同意性交等その他の陵辱行為
ウ 同性間の性行為
エ 変態性欲に基づく性行為
2 条例第5条第4項第3号及び第4号の規則で定める場面は、前項各号のいずれかに該当するものを描写した場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)とする。
(1) 間仕切り等により仕切られ、内部を容易に見通すことができない措置が講じられた場所にまとめて陳列すること。
(2) 有害図書類等から10センチメートル以上張り出した仕切り板(透視できない材質のものに限る。以下同じ。)を設け、当該仕切り板と仕切り板との間又は当該仕切り板と壁面との間にまとめて陳列すること。
(3) 他の図書類等を陳列する棚から60センチメートル以上離れた位置にある棚又は他の図書類等を陳列する棚の背面の棚にまとめて陳列すること。
(4) 床面から150センチメートル以上の高さの位置に、背表紙のみが見えるようにして、まとめて陳列すること。
(5) 図書類等の販売若しくは貸付けの業務又は図書類等を見せ、読ませ、若しくは聞かせる業務に従事する者が常駐する場所から半径5メートル以内の屋内の容易に監視することができる場所にまとめて陳列すること。
(6) 前各号による陳列が困難な場合は、ビニール包装、ひも掛けその他の方法により、容易に閲覧することができない状態にしてまとめて陳列すること。
(有害ながん具類等として指定を受けたものとみなすがん具類等の形状等)
第5条 条例第5条の2第4項第3号の規則で定める形状、構造又は機能を有する物品は、次の各号のいずれかに該当する物品とする。
(1) 性器の形状又は性器に著しく類似する形状を有する物品
(2) 性器を包み込み、又は性器に挿入する構造を有し、かつ、電動式振動機を内蔵し、又は装着可能な構造を有する物品
(3) 全裸又は半裸の人形(気体又は液体で膨張させ、人形となるものを含む。)
(自動販売機等の設置の届出等)
第6条 条例第5条の3第1項の規定による届出は、自動販売機等設置届出書(様式第2号)を提出して行わなければならない。
2 条例第5条の3第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 自動販売機等の設置場所の付近の見取図
(2) 自動販売機等の設置場所の使用に係る権原を証する書類の写し
(3) 自動販売機等業者が管理者とならない場合は、次に掲げる書類
ア 管理者就任承諾書(様式第3号)
イ 管理者の居所を証する書類
ウ 権限付与証明書(様式第4号)
3 条例第5条の3第3項に規定する届出済証は、届出済証(様式第5号)によるものとする。
4 届出済証を破り、汚し、又は失つたときは、その理由を付し、知事に再交付を申請しなければならない。
(管理者の要件)
第7条 条例第5条の4第2項第2号の規則で定める区域は、自動販売機等が設置されている場所と同一の市町の区域に隣接する市町の区域とする。
2 条例第5条の4第2項第3号の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。
(1) 未成年者でないこと。
(2) 精神の機能の障害により自動販売機等の管理を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
(自動販売機等の変更等の届出)
第8条 条例第5条の5第1項の規定による届出は、自動販売機等変更等届出書(様式第6号)を提出して行わなければならない。
(自動販売機等業者の地位の承継の届出)
第9条 条例第5条の6第3項の規定による届出は、自動販売機等承継届出書(様式第7号)を提出して行わなければならない。
2 前項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 当該届出に係る地位の承継が自動販売機等の譲受け又は借受けによるものである場合は、当該譲受け又は借受けの事実を証する書類の写し
(2) 当該届出に係る地位の承継が相続によるものである場合は、当該相続の事実を証する書類の写し
(3) 当該届出に係る地位の承継が合併によるものである場合は、当該合併に係る契約書の写し及び法人にあつては、登記事項証明書
(4) 当該届出に係る地位の承継が分割によるものである場合は、当該分割に係る分割計画書又は分割契約書の写し及び法人にあつては、登記事項証明書
(規制場所等)
第10条 条例第5条の8第4号の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館
(3) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設
(4) 主として青少年の体育、レクリエーション、研修又は宿泊の用に供される施設で知事が指定するもの
2 前項の指定は、告示によつて行う。
(自動販売機によるツーショットダイヤル等利用カードの販売の届出)
第11条 条例第13条の6第1項の規定による届出は、ツーショットダイヤル等利用カード自動販売機設置届出書(様式第8号)を提出して行わなければならない。
2 条例第13条の6第2項の規則で定める書類は、自動販売機の設置場所の付近の見取図及び自動販売機の設置場所の使用に係る権原を証する書類とする。
3 条例第13条の6第3項において準用する条例第5条の3第3項に規定する届出済証は、届出済証によるものとする。
5 条例第13条の6第3項において準用する条例第5条の5第1項の規定による届出は、ツーショットダイヤル等利用カード自動販売機変更等届出書(様式第9号)を提出して行わなければならない。
7 条例第13条の6第3項において準用する条例第5条の6第3項の規定による届出は、ツーショットダイヤル等利用カード自動販売機承継届出書(様式第10号)を提出して行わなければならない。
8 前項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 当該届出に係る地位の承継が自動販売機の譲受け又は借受けによるものである場合は、当該譲受け又は借受けの事実を証する書類の写し
(2) 当該届出に係る地位の承継が相続によるものである場合は、当該相続の事実を証する書類の写し
(3) 当該届出に係る地位の承継が合併によるものである場合は、当該合併に係る契約書の写し及び法人にあつては、登記事項証明書
(4) 当該届出に係る地位の承継が分割によるものである場合は、当該分割に係る分割計画書又は分割契約書の写し及び法人にあつては、登記事項証明書
(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が説明すべき事項)
第12条 条例第13条の10第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) インターネットを不適切に利用することにより、青少年が違法な行為を行うおそれがあること又は自身を傷つけ、若しくは他人に危害を加えるおそれがあること。
(2) 保護者が青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)第15条ただし書に規定する申出又は同法第16条ただし書に規定する申出をするときは、条例第13条の10第2項に規定する書面を提出しなければならないこと。
(書面等の保存)
第13条 条例第13条の10第3項の規定による書面又はその写しの保存は、役務提供契約が終了した日又は当該役務提供契約に係る青少年が満18歳に達する日のいずれか早い日までの間、行わなければならない。
(公表)
第14条 条例第13条の12第1項及び第2項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
(1) 愛媛県報への掲載
(2) 愛媛県が発行する広報紙への掲載
(3) 愛媛県庁舎の掲示場への掲示
(4) 関係市町の協力を得て、関係市町の掲示場に掲示すること。
(5) 関係市町の協力を得て、関係市町の公報又は広報紙に掲載すること。
(6) インターネットによる公開
(7) その他知事が適当と認める方法
2 条例第13条の12第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 命令を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
3 条例第13条の12第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 条例第13条の10第4項の規定による勧告の内容
(3) その他知事が必要と認める事項
(書類の経由)
第16条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、自動販売機等の設置場所を管轄する地方局長を経由しなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
2 審議会、審査会等の委員その他これに準ずる者の報酬に関する規則(昭和28年規則第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和44年9月2日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月15日から適用する。
附則(昭和46年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月14日規則第51号)
この規則は、昭和52年11月15日から施行する。
附則(平成元年10月6日規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中愛媛県青少年保護条例施行規則様式第6号の改正規定(「第6条」を「第5条」に改める部分を除く。)〔中略〕並びに次項の規定は、同日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 前項ただし書に規定するこの規則の施行の日において、現に交付されている第1条の規定による改正前の愛媛県青少年保護条例施行規則様式第6号の規定による証票は、同条の規定による改正後の愛媛県青少年保護条例施行規則様式第6号の規定による証票とみなす。
附則(平成4年3月31日規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日規則第28号)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の愛媛県青少年保護条例施行規則様式第6号の規定による証票は、同条の規定による改正後の愛媛県青少年保護条例施行規則様式第4号の規定による証票とみなす。
附則(平成11年3月23日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に提出されている改正前のそれぞれの規則の様式の規定による申請書その他の書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定による申請書その他の書類とみなす。
3 この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(平成14年1月11日規則第2号)
この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例及び愛媛県青少年保護条例の一部を改正する条例(平成13年愛媛県条例第52号)の施行の日〔平成14年4月1日〕から施行する。
附則(平成17年12月16日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年愛媛県規則第52号)は、廃止する。
(経過措置)
3 愛媛県青少年保護条例の一部を改正する条例(平成17年愛媛県条例第78号)附則第3項の規定の適用を受ける者に対する改正後の愛媛県青少年保護条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第2号及び様式第8号の規定の適用については、これらの規定中「開始しようとする年月日」とあるのは、「開始した年月日」とする。
4 この規則の施行の際現に交付されている改正前の愛媛県青少年保護条例施行規則様式第2号の規定による証票及び附則第2項の規定による廃止前の愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例施行規則様式第4号の規定による証票は、新規則様式第11号の規定による証票とみなす。
附則(平成19年12月21日規則第51号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月11日規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月13日から施行する。