○航空機の捜索救難に関する協定等の運用について

昭和41年9月1日

例規外第39号警察本部長

各警察署長

航空機の遭難時における捜索救難等については、次により運用し遺憾のないようにされたい。

なお、次の例規は廃止する。

1 昭和28年4月7日付ら第953号 航空機の捜索救難作業について

2 昭和28年4月28日付ら第955号 遭難日本漁船に対する駐留軍飛行機の出動要請について

3 昭和33年12月2日付ら第2327号 駐留軍の航空機事故等に起因する捜索および救難作業等のために提供された地方公共団体等の役務に対する見舞金の支給についての一部改正について

4 昭和33年12月5日付ら第2371号 米軍用機の墜落または不時着現場における警備措置について

第1 航空機の捜索救難に関する協定

協定のうち本県警察に関係ある要点は次のとおりである。

1 協定の適用範囲

(1) 区域

瀬戸内および豊後水道の海面を含む本県の区域

(2) 対象

国際および国内民間航空機

(3) 作業

捜索から生存者の救助までの作業を原則とする。

なお、駐留米軍機および自衛隊機についても状況に応じ弾力的に運用すること。

2 捜索救難措置の基準

捜索救難措置の主な内容は緊急状態の度合に応じ別表第1「捜索救難の措置基準」に掲げるとおりである。

3 現場保存等

(1) 救難作業を実施するにあたつては、航空局等の関係機関の行なう事故原因調査という面も配慮しなければならない。

警察としては危険防止、盗難の予防および捜査の観点から必要な現場保存を行なうものとする。

(2) 生存者の救助、遺体の収容、延焼防止等でやむを得ず現場を変更する場合は、できる限り写真撮影その他の方法により記録しておくこと。

(3) 事故調査機関から要請があつたときは、作成した写真、記録等を支障のない範囲で閲覧させること。

4 事故調査の協力

事故調査機関から要請があつたときは、支障のない限り、これに応ずるとともに事故調査機関の知識、経験等を十分活用し警察目的がともに達成できるよう配慮すること。

5 報告

捜索救難に関する次の事項は、生活安全部地域課に速報すること

(1) 捜索救難作業を必要とする事案を認知したとき(別表第2「捜索救難報告事項」による)

(2) 捜索救難措置を講じた場合、またはこれを打切ろうとする場合

(3) 駐留米軍、自衛隊の出動要請を必要とするとき

(4) 捜索救難作業について関係機関との調整を必要とするとき

6 その他

事故に関する情報の発表は関係機関(警察庁等)が所要の調整をはかつたうえで行なうことになつているので、独自の立場で発表することのないよう注意すること。ただし、警察が行なつた捜索救難作業結果までも制限するものではない。

第2 米軍用機事故現場における警備措置

米軍用機事故現場における警備措置については、別に定める日本国内における合衆国軍隊の使用する施設・区域外での合衆国軍用航空機事故に関するガイドラインの運用要領による。

第3 駐留軍の航空機事故等に関する捜索救難作業の見舞金等について

このことについては、昭和33年9月29日調達規第26号「駐留軍の航空機事故等に起因する捜索および救難作業等のため提供された地方公共団体等の役務に対する見舞金支給要領」に定められているところであり、主として地方公共団体の事務であるが、これが警察事務に関係ある事項は次のとおり。

1 支給対象

見舞金の支給対象は警察官署、地方公共団体、消防機関および海上保安官署等の長から要請のあつた場合ならびに事実確認のあつた場合である。

2 出動(要請)証明書の発給

地方公共団体の長が行なう見舞金申請書の添付書類として出動(要請)証明書を要することと定められている。したがつて要求のあつたときは、別表第3の証明書を発給すること。

(別表第1)

捜索救難の措置基準

措置

緊急状態

警察の措置

備考

不確実の段階

1 位置通報または運航状態通報が予定時刻から30分過ぎてもない場合

2 航空機がその予定時刻から30分(ジェツト機にあつては15分)過ぎても目的地に到着しない場合

1 関係情報の収集にあたる。

2 収集した情報を警察本部に報告連絡する。

協定第5条に基づいて、救難調整本部を指定する航空保安事務所に設置した場合は、当該保安事務所に対応する管区警察局または道県警察本部が警察庁の行なう業務をあわせ行なう。

警戒の段階

1 第1段通信捜索で当該航空機の情報が明らかでない場合

2 第1段通信捜索開始後30分過ぎても当該航空機の情報が明らかでない場合

3 航空機が着陸許可を受けた後、予定時刻から5分以内に着陸せず、かつ、当該航空機と連絡がとれなかつた場合

4 航空機の航行性能が悪化したが、不時着のおそれがある程でない旨の連絡があつた場合

1 関係情報の収集を強化し、必要な情報を警察庁等に報告連絡する。

2 必要に応じ所要の警察部隊を待機させる。

3 必要に応じ捜索隊を出動させる。

4 必要以外の区域の警戒体制を解除する。

遭難の段階

1 拡大通信捜索で当該航空機の情報が明らかでない場合

2 拡大通信捜索開始後1時間を過ぎても当該航空機の情報が明らかでない場合

3 当該航空機のとう載燃料が枯渇したほか、または安全に到着するには不じゆうぶんであると認められる場合

4 当該航空機の航行性能が不時着のおそれがある程度悪化したことを示す情報を受けた場合

5 当該航空機が、不時着をしようとしているか、または既に不時着を行なつた情報を受けたか若しくはそのことが確実である場合

1 警察部隊を出動させ、生存者の救出にあたる。

2 遺体の収容にあたる。

3 重要とう載物および生存者または死亡者の遺留品と目される物件を保管する。

4 遺体および遺留品を引き渡す。

5 遭難現場の警戒および交通整理を行なう。

6 現場保存等について事故調査委員会等との協議を行なう。

7 市町、消防その他の救難機関と協議調整を行なう。

8 必要に応じ当該航空機の所属会社と事後処理について協議する。

9 救難作業の進ちよく状況を逐一警察庁等に報告連絡する。

10 警察庁に連絡し捜索救難作業を打ち切る。

(別表第2)

捜索救難報告(通報)事項

番号

事項

1

通報日時および番号

2

国籍、登録記号および所属

3

種類および型式

4

遭難の位置または区域

5

発見時刻および発見者氏名

6

遭難状況

7

とう乗者の状態

8

救助の状況

9

航空機の部分品またはそう載荷物等の発見等の状況

10

無線呼出符号およびとう載無線通信機器の周波数

11

飛行方式

12

出発地および出発時刻

13

飛行経路

14

目的地および着陸予定時刻

15

持久時間で表わされた燃料とう載量

16

連絡のあつた最後の通過地点、通過時刻およびその時の航空機の状態

17

乗客乗員数

18

救急用具の品目および数量

19

とう載荷物の状況(特殊な荷物はその旨)

20

現在までにとられた措置

21

今後特に緊急な援助を必要とするもの

22

その他

注、通報は判明した事項について、番号を付して行なう。

(別表第3)

出動(要請)証明書

1 事故発生年月日

2 事故発生場所

3 事故概要

4 出動(要請)した人員および所属

消防吏員 名

消防団員 名

民間人 名

上記のとおり出動(要請)したことを証明する。

年 月 日

調達局長 殿

警察署長名印

航空機の捜索救難に関する協定等の運用について

昭和41年9月1日 例規外第39号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第7編 備/第2章
沿革情報
昭和41年9月1日 例規外第39号
平成13年3月 例規警第16号
平成17年4月 例規警第11号
平成19年3月 例規警第432号