○駐在所等家族報償費及び市民接遇報償費の支給について

平成5年4月1日

例規警第14号本部長

各所属長

駐在所等に勤務する警察官の士気の高揚を図り、積極的な地域警察活動を推進するため、平成5年4月1日から駐在所等家族報償費及び市民接遇報償費を下記により支給することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、配偶者等報償費の支給について(昭和60年5月27日付け例規警第12号)及び駐在所等報償費取扱要領の制定について(平成4年3月30日付け通達警第480号)は、廃止する。

第1 駐在所等家族報償費

1 支給対象者

駐在所(勤務形態が駐在所に準ずる施設を有する交番を含む。以下同じ。)に勤務し、当該駐在所の施設に居住している警察官と同居している家族で、その警察官を援助し、もって警察用務の遂行に寄与する者

2 認定申請

駐在所等家族報償費の支給を受けようとする家族を有する警察官は、駐在所等家族報償費受給者認定申請書(様式1)を当該署長に速やかに提出しなければならない。駐在所等家族報償費の支給を受けようとする家族を新たに有することとなった場合又は駐在所等家族報償費受給者認定申請書の記載事項に変更を生じた場合も、同様とする。

3 受給者の認定

署長は、前項の申請があったときは、別表に定める受給資格認定基準に基づき受給資格の有無を審査し、受給資格のある者については、受給者として認定しなければならない。

4 受給者の認定の取消し

署長は、受給者に認定した者が自宅の管理等の理由により、常時外出しているなど、受給者に認定しておくことが適切でないと認めたときは、速やかに、当該受給者の認定を取り消すものとする。

5 支給金額

(1) 駐在所等家族報償費の支給金額は、次の表に掲げるとおりとする。

種別

月額

1月の在住日数(受給者が駐在所又は駐在所の宿舎に居住し、願届の受理その他の警察用務を援助することができる状態で生活した日数をいう。儀礼参加、通院等社会通念上妥当であると認められる事案以外でおおむね8時間以上外出した日、病気療養中で警察用務の援助ができない状態にあった日等は含まれない。以下同じ。)が15日以上の場合

79,000円

1月の在住日数が8日以上15日未満の場合

39,500円

1月の在住日数が3日以上8日未満の場合

19,750円

(2) 受給者を有する警察官が月の中途に他署に異動した場合における当該異動月に係る駐在所等家族報償費は、当該受給者の異動前と異動後の在住日数の合計日数に応じた額を支給するものとする。

6 支給手続

(1) 受給者を有する警察官は、前月中の在住日数について、在住状況報告書(様式2)を作成し、毎月3日までに署の地域担当課長を経由して署長に提出しなければならない。ただし、他の所属に異動する場合は、異動の日までに提出しなければならない。

(2) 在住状況報告書は、愛媛県地域警察運営規程(平成19年本部訓令第2号)に定める所管区活動日誌の巻頭に編集させるとともに、受給者がこの例規に基づき在住したと認められる場合において、当該駐在所の警察官が当該報告書の在住日欄に日々記載するものとする。

なお、当該報告書の受給者氏名欄は、受給者本人に自書させるものとする。

(3) 受給者を有する警察官が他署に異動した場合における駐在所等家族報償費の支給手続は、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表右欄に掲げる署長が行うものとする。

受給者を有する警察官が月の初日付けで他署に異動した場合

異動前の署の署長

受給者を有する警察官が月の中途に他署に異動した場合において、当該受給者に、異動後の在住日数がないとき。

異動前の署の署長

受給者を有する警察官が月の中途に他署に異動した場合において、当該受給者に、異動に係る月の異動前と異動後に在住日数があるとき。

異動後の署の署長

(4) 受給者を有する警察官が月の中途に他署に異動した場合において、当該受給者に、異動に係る月中の異動前と異動後に在住日数があるときは、当該受給者を有する警察官は、異動前の署の地域担当課長にその旨を連絡しなければならない。

(5) 前号の連絡を受けた署の地域担当課長は、駐在所等在住日数証明書(様式3)を作成し、在住状況報告書を添えて署長の証明を受け、当該証明書を当該職員の異動先の地域担当課長に送付するものとする。

(6) 署の地域担当課長は、在住状況報告書(駐在所等在住日数証明書の送付を受けたときは、当該証明書を含む。以下同じ。)の内容を確認して駐在所在住日数報告書(様式4)を作成し、在住状況報告書を添えて、毎月5日までに署長に報告しなければならない。

(7) 署長は、前号の報告を受けたときは、その内容を確認して駐在所等家族報償費の支給手続を行うものとする。

(8) 駐在所等家族報償費は、毎月15日までに前月分を受給者の個人口座に振り込むものとする。

7 在住実態の確認

署長、副署長、会計課長等又は地域幹部は、毎月1回以上、受給者と面接するなどの方法により、受給者の在住実態を確認しなければならない。受給者の在住を確認した場合は、在住状況報告書の在住日欄の当該確認日に当たる箇所に署名し、又は押印するものとする。

第2 市民接遇報償費

1 支給対象者

駐在所に勤務する警察官のうち、その家族に駐在所等家族報償費が支給されない者

2 支給範囲

(1) 市民接遇報償費は、所管区内で開催される交通安全協会支部会、消防との懇談会その他職務上参加することが適切と認められる行事の主催者に物品を贈呈する場合に支給する。

(2) 物品の贈呈は、日常の警察行政に対する協力謝礼として行うものであり、儀礼上必要とすべきか厳格に判断しなければならない。

3 支給方法

(1) 市民接遇報償費の支給は、飲料品を提供して行うものとする。

(2) 飲料品は、特別な事情がある場合を除くほか、清酒2本又はビール1ダースとし、その価格は4,000円以内とする。ただし、1人につき、年96,000円(複数駐在所にあっては、予算の範囲内で指定した額)を超えて支給することができない。

4 請求手続

(1) 市民接遇報償費の支給を受けようとする者は、事前に当該署の地域担当課長に案内状その他関係資料を提出しなければならない。

(2) 地域担当課長は、物品贈呈伺書を作成し、関係資料を添えて会計課長に提出して請求手続をとる。

5 執行状況の把握

署の地域担当課長は、駐在所ごとの執行状況を把握しておかなければならない。

6 補則

この例規に定めるもののほか、市民接遇報償費の運用に関し必要な事項は、警察本部会計課長と協議して警察本部地域課長が定める。

別表

受給資格認定基準

1 1人勤務の駐在所において勤務する警察官の配偶者(内縁関係にある者を含む。)又は警察共済組合の被扶養者に認定されている18歳以上の家族(学生等を除く。以下「配偶者等」という。)で、当該警察官とその駐在所に同居し、願届の受理、電話の接受、緊急の手配、庁舎の管理等の警察用務を援助する者

2 2人以上が勤務する駐在所に勤務する警察官の配偶者等で、前項に該当すると署長が認めた者(通勤勤務する警察官の配偶者等を除く。)

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駐在所等家族報償費及び市民接遇報償費の支給について

平成5年4月1日 例規警第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第3章 域/第2節 活動要領
沿革情報
平成5年4月1日 例規警第14号
平成6年10月 例規警第38号
平成11年3月 例規会第19号/例規警第19号/例規地第19号
平成13年9月 例規会第43号/例規地第43号
平成14年10月 例規地第48号
平成20年9月 例規地第605号
平成26年3月27日 例規警第405号