○「善行カード活用要領」の制定について
昭和50年12月23日
例規外第33号警察本部長
各警察署長
県民に対する奉仕活動をより効果的に推進するため、善行カードを活用することとし、その活用要領を別添のとおり定め、昭和51年1月1日から運用することとしたので目的に添った効果的推進につとめられたい。
善行カード活用要領
1 目的
幼児、児童の善行を賞揚することによって、本人のみならず家庭と警察の間の人間関係を醸成し、もって地域住民に親しまれ、県民に信頼される警察を樹立しようとするものである。
2 善行カード活用要領
(1) 善行カードは、主として小学生以下の幼児・児童の「善行行為」について活用する。
(2) 「善行行為」とは、おおむね次のものをいう。
○ 拾得物の届出
○ 負傷者、病人、泥酔者等の救護又はその申告
○ 親切な地理案内
○ 交通ルールの遵守
○ 迷子の通報・連絡
○ 老人や幼児に対する親切行為
○ 警察活動に対する協力行為
○ その他の善行
(3) 善行カードは原則として地域警察官が現認した行為について賞賛した後、その場で交付する。従って地域警察官は、所外活動に際しては、つとめてカードを携帯しておくものとする。
(4) カードを交付する場合には、保護者等に見せるよう指導し原則として保護者宛の封筒に入れて交付する。
(5) 現場での交付ができなかった場合であっても、行為者の住所、氏名及び保護者名を確認しておき、後日本人又は保護者に交付する。
(6) 善行カードの様式は別記様式のとおりとし、行為を記載するにあたっては、次のような例によるものとする。
○ 落し物を交番に届けてくれました。
○ 交通ルールをよく守っていました。
○ 正しい横断をしていました。
○ 迷い子を交番に知らせてくれました。
○ お年寄りに親切なお子さんでした。
○ 停留所の清掃をしていました。
3 活用上の留意事項
(1) 巡回連絡又は警らに際しては、つとめて善行児童等の家庭に立寄り、児童の善行をたたえ、あわせて今後の協力を依頼して親しまれ信頼される関係の醸成につとめること。
(2) カードを交付する行為については、地域警察官の現認を原則としたが、これは聞知による行為をも対象とした場合事実のない行為或は事実と異なる行為の加わることが懸念されるためである。従って例外として、例えば他係警察官とか学校長等信頼のおける人物からの通報のあった場合等には交付しても差支えない。
(3) 交付対象を「小学生以下の幼児・児童」としたのは、本制度の効果の限界を抽象的に求めたにすぎないので、中学生や高校生であっても現認警察官において効果があると思われる場合には交付して差支えない。
(4) 後日交付する場合、「郵便又は信書便による送付」という方法もあるが、「地域住民との人間関係を醸成する」という本制度の趣旨からみて賢明な方法ではないので、行わないこと。
(5) 封筒に入れて交付することとしたのは、保護者への礼を重んじたものであるから、つとめて励行すること。
(6) カードの必要事項の記入にあたっては、正確を期すること。
4 その他
(1) カードを交付した場合は、活動日誌記事欄にその種別と行為者名等を簡記し、その交付状況を明らかにしておく。
(2) 交付件数については、地域警察活動日計表の善行カード交付欄に計上すること。