○市民通報等に対する警察措置について

昭和46年5月1日

例規/外第587号/捜一第113号/捜二第985号/防少第196号/交企第954号/交指第669号/警察本部長

各部課長

警察学校長

各警察署長

外勤警察改善方策の一つとして、次によりみだしの措置をとることとしたから実効のあがるようつとめられたい。

1 趣旨

(1) 地域警察官の行なう活動を通じて、警察に寄せられる市民からの通報、要望および意見(以下「市民通報等」という。)は、数多くなされ、警察活動に多大の貢献をしているが、これに対する打ち返しとしての連絡、回答等の措置がじゆうぶんでないと市民のじ後における警察への協力活動または信頼関係に好ましくない結果を生じてくることとなる。

(2) そこで、これら市民通報等を行なつた人々(以下「通報者」という。)に対し、警察における措置、結果または謝意等を伝達することによつて、市民の警察に対する理解と協力関係を深め、地域警察活動の効果的な推進を図ろうとするものである。

2 警察措置の対象事項

地域警察官に対し、口頭または電話等により積極的になされた善意の市民通報等で、それに対する謝意または措置状況等を伝達または回答する必要のある事項を対象とする。

3 具体的実施要領

(1) 市民通報等の報告

地域警察官が、地域警察活動その他の機会において、前記対象となる市民通報等を受けたときは、地域情報として報告する。

(2) 主管課への回付

前項により報告のあつた地域情報は、地域担当課長を経由して各主管課長に回付する。

(3) 主管課の措置

回付を受けた地域情報は、主管課において内容を検討し、連絡、回答等の措置を必要と認める事項については、地域情報処理欄またはその余白に回答要旨を記載し、地域担当課長を経由して報告者に返戻する。

(4) 通報者への伝達

地域情報の返戻を受けた地域警察官は、通報者に対し、口頭、電話またはハガキ等の方法により回答要旨を伝達する。

(5) 伝達後の処理

前項による通報者への伝達が終わつた地域情報は、その余白に処理状況を簡記して主管課へ回付する。

(6) 110番による市民通報等の処理

110番を通じてなされる市民通報等は、地域担当課長が前記要領に準じて処理する。

4 警察措置推進上の留意事項

(1) この措置は、市民の警察に対する理解と協力を高めることをねらいとするが、内部的には、地域警察官の勤務意欲の向上を期待する目的も包含しているものであるから、地域警察官および主管課幹部に対して趣旨の徹底を図り、適正な運用につとめること。

(2) この措置は、いわゆるCR活動でもあるので、市民の意見または要望については謙虚に耳を傾け、警察活動に反映させる着意をもつこと。

(3) 市民通報等に対する連絡、回答の内容については、通報者が完全な形の回答を期待しているとは限らないので、場合によつては、完全な回答よりもすみやかな反応を示す着意をもつこと。

市民通報等に対する警察措置について

昭和46年5月1日 例規外第587号/例規交企第954号/例規交指第669号/例規捜一第113号/例規捜二第985号/例規防少第196号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第3章 域/第2節 活動要領
沿革情報
昭和46年5月1日 例規外第587号/例規交企第954号/例規交指第669号/例規捜一第113号/例規捜二第985号/例規防少第196号
平成4年9月 例規警第30号
平成26年3月27日 例規警第405号