○愛媛県警察航空隊組織及び運営規程
平成元年7月28日
本部訓令第24号
愛媛県警察航空隊組織及び運営規程を次のように定める。
愛媛県警察航空隊組織及び運営規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、警察用航空機の運用等に関する規則(昭和37年国家公安委員会規則第3号)及び愛媛県警察組織規則(平成17年公安委員会規則第3号)第78条の規定に基づき、愛媛県警察航空隊(以下「航空隊」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 航空隊は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 警察用航空機の操縦に関すること。
(2) 飛行計画及び訓練計画に関すること。
(3) 警察用航空機(航空用装備品、付属品、部品整備工具その他整備に必要な物品を含む。)等の整備及び保管に関すること。
(4) 航空基地局の無線設備の点検及び操作に関すること。
(5) その他警察用航空機の運航に関すること。
(組織)
第3条 航空隊の組織は、別表のとおりとする。
(連絡協調)
第4条 愛媛県警察航空隊長は、航空機の効率的な運用を図るため、関係所属長と緊密な連絡協調に努めなければならない。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、航空隊の運営に関し必要な事項は、警察本部警備課長が定める。
附則
この訓令は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日本部訓令第8号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月1日本部訓令第15号抄)
1 この訓令は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年1月26日本部訓令第1号抄)
1 この訓令は、平成5年1月31日から施行する。
附則(平成5年3月24日本部訓令第8号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日本部訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成6年3月27日から施行する。
附則(平成13年2月7日本部訓令第3号)
この訓令は、平成13年2月7日から施行する。
附則(平成17年4月1日本部訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日本部訓令第13号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日本部訓令第4号)
この訓令は、平成25年3月25日から施行する。
附則(令和3年5月21日本部訓令第13号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日本部訓令第7号)
この訓令は、令和5年3月13日から施行する。
別表(第3条関係)