○愛媛県警察地域警察官活動要則の制定について
平成12年3月27日
例規地第23号本部長
各所属長
地域警察官の活動指針を定めるため、みだし要則を別添のとおり制定し、平成12年4月1日から施行することとしたので、地域警察官に周知徹底されたい。
別添
愛媛県警察地域警察官活動要則
(趣旨)
第1 この要則は、地域住民と直接接触して活動する地域警察官の一人一人が警察活動の原点に立ち返って、その在り方を再認識し、実践することにより県民の信頼回復に努め、県民とともにあるたくましい警察を構築するため、必要な事項を定めるものとする。
(活動指針)
第2 地域警察官の活動指針(以下「活動指針」という。)は、別表のとおりとする。
(署の措置)
第3 署においては、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 地域警察官に職務倫理のほか、活動指針を周知徹底すること。
(2) 地域課、交番等の事務所内に別途送付する活動指針を掲示すること。
(3) 地域警察官に活動指針の趣旨を熟知させ、県民の視点に立った活動を実践させること。
別表
愛媛県警察地域警察官活動指針
地域の人々とともにある
たくましい地域警察を実現するために
(活動の基本)
1 地域警察官は、地域の人々の日常生活の安全と安心を確保するために地域の実態、事案に即して活動すること。
(組織の在り方)
2 地域警察官は、組織の総合力を発揮するために、一人一人が持てる力を発揮し、互いに協力して活動すること。
(個人の在り方)
3 地域警察官は、常に、制服を着用していることを自覚し、厳正な態度と節度を持って、意欲的に活動すること。
(職務の在り方)
4 地域警察官は、自覚と責任を持って、地域の人々に対して積極的に奉仕し、人々と良好な関係を保持すること。
(修業の在り方)
5 地域警察官は、志を抱き、自律し、心身を鍛えるとともに、地域警察活動に必要な知識及び技能を修めること。