○愛媛県迷惑行為防止条例

昭和38年10月11日

条例第35号

〔公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例〕を次のように公布する。

愛媛県迷惑行為防止条例

(目的)

第1条 この条例は、県民及び滞在者に著しく迷惑をかける行為を防止し、もつてその平穏な生活を保持することを目的とする。

(粗野又は乱暴な行為〔ぐれん隊行為等〕の禁止)

第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、ふ頭、空港、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第22条の規定により携帯を禁止される刃物を除く。)、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。

3 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催し物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。

(不当な金品の要求行為の禁止)

第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、進路に立ち塞がり、つきまとい、言い掛かりをつける等迷惑を覚えさせるような言動により金品を要求してはならない。

(卑わいな行為の禁止)

第4条 何人も、公共の場所にいる者又は公共の乗物に乗つている者に対し、その性的羞恥心を著しく害し、又はその者に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接身体に触れること。

(2) 衣服等で覆われている下着又は身体(以下「下着等」という。)を見ること。

(3) 前号に掲げる行為をしようとして下着等をのぞき込み、又は下着等が見える位置に鏡等を差し出し、若しくは置くこと。

(4) 衣服等で覆われている下着等の映像を記録する目的で、写真機その他の撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を置き、又は向けること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

2 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において当該状態でいる者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該状態でいる者の姿態を見ること。

(2) 当該状態でいる者の姿態の映像を記録する目的で写真機等を置き、又は向けること。

3 何人も、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所にいる者に対し、第1項に規定する方法で、同項第4号に掲げる行為をしてはならない。

(深夜における近隣の静穏を害するような行為の禁止)

第5条 何人も、深夜(午後11時から翌日の午前6時までの間をいう。)、公共の場所において、正当な理由がないのに、多数でうろつき、又はたむろして、人声、楽器等の音を異常に大きく出す等近隣の静穏を害するような行為をしてはならない。

2 警察官は、前項の規定に違反する行為をしている者に対し、当該行為を中止するよう指示し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を指示することができる。

(押売行為等の禁止)

第6条 何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れて、物品の売買、物品の修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供、又は広告若しくは寄付の募集(以下「売買等」という。)を行なうに際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 売買等の申込みをことわられたのにかかわらず、不安をいだかせるような方法を用いて、売買等をしつように要求し、又は物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。

(2) 犯罪又は暴力的性行をほのめかし、いいがかりをつけ、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安又は困惑を覚えさせるような言動をすること。

(3) 依頼又は承諾がないのに、物品の提供若しくは配布又は物品の修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供又は広告を行なつて、その対価をしつように要求すること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、売買等を行なうに際し、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、又は依頼若しくは承諾がないのに、物品の提供若しくは配布又は物品の修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供を行なつて、その対価をしつように要求してはならない。

(景品買行為の禁止)

第7条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号の営業をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技客に賞品として交付した物品を転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客に付きまとつて、その物品を買い、又は買おうとしてはならない。

2 何人も、遊技場の営業所又はその付近において、遊技場の賞品玉を転売し、若しくは賞品と交換するため、又は転売し、若しくは賞品と交換する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、賞品玉を買い、又は買おうとしてはならない。

(不当な客引行為等の禁止)

第8条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 次に掲げる行為について、客引き(に掲げる行為に係る利用者の勧誘を含む。)をすること。

 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供

 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供

 午後10時から翌日の午前6時までの間において専ら人の身体に接触して行う役務又はこれを仮装したものの提供

 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為を観覧させ、販売し、若しくは提供する営業又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして飲食をさせる営業に関する情報の提供

(2) 次に掲げる行為をする役務に従事させる目的で勧誘をすること。

 人の性的好奇心をそそる行為(当該行為を撮影するための被写体となる行為を含む。)

 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす行為

(3) 第1号アに掲げる行為について、客となるよう誘引(人に呼び掛け、又はビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して誘うことをいう。以下同じ。)をすること。

(4) 売春類似行為(対価を受け、又は受ける約束をして、不特定の相手方と性交類似行為をすることをいう。)をする目的で客引きをし、客待ちをし、又は客となるよう誘引をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げる等しつように、客引きをし、又は役務に従事させる目的で勧誘をすること。

2 何人も、対価を供与し、又は供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為をさせてはならない。

3 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、第1項第1号イからまでに掲げる行為について、客(同号エに掲げる行為にあつては、利用者)となるよう誘引をしてはならない。

4 警察官は、前項の規定に違反して誘引をしていると認められる者に対し、当該誘引を中止することその他の当該違反を是正するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

5 何人も、第1項第1号から第3号までに掲げる行為(以下「客引き等」という。)の状況等を勘案して、この項の規定による規制を行う必要性が高いと認められる地域として公安委員会規則で定める地域内の公共の場所において、客引き等を行う目的で、公衆の目に触れるような方法により客引き等の相手方となるべき者を待つてはならない。

6 警察官は、前項の規定に違反して客引き等の相手方となるべき者を待つていると認められる者に対し、当該客引き等の相手方となるべき者を待つことを中止することその他の当該違反を是正するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(乗車券等の不当売買行為〔ダフヤ行為〕の禁止)

第9条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用しうる権利を証する物又は入場券、観覧券その他の娯楽施設を利用しうる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所において、不特定の者に、売り、又は人を勧誘して売ろうとしてはならない。

(座席等の不当な供与行為〔シヨバヤ行為〕の禁止)

第10条 何人も、不特定の者に対し、公共の場所又は公共の乗物において、これらにおける座席、座席を占めるための列の順位又は駐停車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人を勧誘して、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。

(モーターボート等による危険行為の禁止)

第11条 何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、モーターボートその他原動機を用いて推進する舟、水上スキー又はヨツトを、みだりに疾走させ、急回転し、縫航する等により、遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟に乗つている者に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。

(嫌がらせ行為の禁止)

第12条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等を除き、第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してしてはならない。

(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

(3) 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールその他の電気通信を用いた方法により送信すること。

(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

(指示)

第13条 公安委員会は、第8条第1項第1号に掲げる行為を事業として行う者(以下「事業者」という。)又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該事業に関し、同項から同条第3項まで又は同条第5項の規定に違反したときは、当該事業者に対し、その再発を防止するために必要な指示をすることができる。

(事業の停止)

第14条 公安委員会は、事業者が前条の指示に従わなかつたとき、又は事業者若しくはその代理人、使用人その他の従業者が、その行う事業に関し、第8条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定に違反したときは、当該事業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定め、当該事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(聴聞の特例)

第15条 公安委員会は、前条の規定により事業の停止を命じようとするときは、愛媛県行政手続条例(平成7年愛媛県条例第48号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 公安委員会は、前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、愛媛県行政手続条例第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3 前項の通知を愛媛県行政手続条例第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定による聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。

4 前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(罰則)

第16条 第4条第1項第4号第2項第2号又は第3項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 常習として前項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第17条 第4条第1項(第4号を除く。)若しくは第2項第1号若しくは第12条の規定に違反した者又は第14条の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 常習として前項の違反行為をした者(第14条の規定による命令に違反した者を除く。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第18条 第8条第2項の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。

2 常習として前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第19条 第2条第3条第6条第7条第8条第1項又は第9条から第11条までの規定のいずれかに違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

2 常習として前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第20条 第8条第4項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

第21条 第8条第6項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第17条(第14条に係る部分に限る。)第18条第19条(第8条第1項に係る部分に限る。)又は前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和59年12月25日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

(平成4年3月21日条例第6号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年10月16日条例第44号)

1 この条例は、平成13年12月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年10月17日条例第46号)

1 この条例は、平成27年2月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年6月23日から施行する。

(令和2年3月27日条例第27号)

1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

愛媛県迷惑行為防止条例

昭和38年10月11日 条例第35号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第1章 生活安全企画/第1節 生活安全企画
沿革情報
昭和38年10月11日 条例第35号
昭和59年12月25日 条例第35号
平成4年3月21日 条例第6号
平成13年10月16日 条例第44号
平成26年10月17日 条例第46号
平成27年12月18日 条例第52号
令和2年3月27日 条例第27号